2009/04/10
「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~服務規律(10)~vol.142
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】 ┃回┃【02 服務規律(10)】 ┃の┃【03 次回予告】 ┃内┃【04 業務案内】 ┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】 ┃ ┃【06 編集後記】 ┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子 ┃ ┃ vol.142−2009.4.10 http://www.sakamoto-jinji.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもメルマガをご覧下さいまして、ありがとうございます。 ◆当社の坂本と深津が執筆した「職場のメンタルヘルス対策の実務と法」 (民事法研究会)が出版されました。 同書はEAP総研様や精神科医の伊藤順一郎先生といったメンタルヘルスの 専門家の方にもご執筆いただいています。 職場でのメンタルヘルス対策を、事前予防と発症後の対応策に分けて記述しま した。 また、社内を活性化するためのEAPを活用した取組のあり方も載っています。 http://www.sakamoto-jinji.com/mental.htm 是非、ご覧下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 02 服務規律(10) ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆今日も【服務規律〜私用メールへの対処法】について解説します。 今回は、私用メールなどを含む就業規則違反を理由に行われた即時解雇が争わ れたケースを検討します。 ◆北沢産業事件は、就業時間中の私用メールや中傷メール等につき、次のよう に判断しました。 (東京地判平成19年9月18日労判947-23) まず、私用メールについては、就業時間中に世間話や同僚のうわさ話といった 業務に直接関係のない話をすることは一般的に行われていることであり、全て を職務専念義務違反に問えるものでないとしました。 そして、私用メールのやり取りが、社会的に許される範囲を超え、職務に支障 が出る程度のものであるかが問題となるとしました。 その上で、従業員の私用メールの頻度(月2〜3通)からすれば、社会的に許 される範囲を超えていないため、解雇事由にあたらないと判断しました。 また、中傷メールについては、それ自体は解雇事由に該当するとしつつも、 解雇の1年以上前から把握していた事実であって、その間、会社は従業員に 対して、事情聴取や口頭注意をしていませんでした。 したがって、会社がこれらをどれだけ問題視していたかは疑わしいとして、 解雇は無効とされました。 ◆本件では、私用メールについては、頻度が低いとされましたが、中傷メール については、解雇事由に該当するとしています。 にもかかわらず、解雇無効とされたのは、問題行為が行われてから1年間放置 してきたことが最大の弱点となりました。 1年間放置していて、企業秩序に支障があったとはいえないだろう、との考え もあったのではないかと思われます。 以上によると、従業員に問題行為があった場合、時機を逃すことなく対応する ことが重要と言えます。 次回は、実際に私用メールに関する対応を検討してみたいと思います。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 03 次回予告 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 次回も服務規律です。 私用メールを検討します。 お楽しみになさって下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 04 業務案内 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─────────────────────────────────┐ │<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで> │ │就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。 │ │坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実 │実施します。 │ │詳しくは、こちらからどうぞ │・就業規則作成・変更 │ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html │是非、ご検討下さい。 │ └─────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を ピックアップして、意見・解説を行っています。 こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。 原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。 ◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」 ご登録はこちらからどうぞ → http://www.mag2.com/m/0000236964.html ◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」 → http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 06 編集後記 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 先日、友人3人で定額給付金の話題になりました。 その内の1人は、20代半ばです。 定額給付金でDVDを買うことに決めているとのことでした。 一方、私ともう1人の友人は、同年代(30代・・・)です。 2人とも、買いたいものが思いつきません。 せっかくだから、飲み代のように泡沫の消費はしたくないし。。 結局、歳のせいで消費欲が無くなったのか、金額の問題なのか、という話になり、 結論は出ませんでした。 できるだけ有意義に使って、経済活性化に少しでも貢献できるといいですね。 それでは、良い一週間をお過ごし下さい。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 深津 伸子 ●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/ ●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ ●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com ●優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり! 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185976.html --- 無料メールマガジン『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/



