優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!  RSSを登録する

会社にとって最も重要な経営資源は「人材」です。少子高齢化が進む中、優秀な「人材」の確保及び定着が大きな課題です。この課題を克服するには就業規則の規定の創意工夫が重要です。本メルマガは、就業規則の各テーマについて重要ポイントを解説します。

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2009/03/13

「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~服務規律(8)~vol.140

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┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】
┃回┃【02 服務規律(8)】
┃の┃【03 次回予告】
┃内┃【04 業務案内】
┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】
┃ ┃【06 編集後記】
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子
┃ ┃ vol.140−2009.3.13 http://www.sakamoto-jinji.com/                
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■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ 
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いつもメルマガをご覧下さいまして、ありがとうございます。


服務規律はビジネスマナーに関し解説します。


当社でも「ビジネスで使えるメール活用術」というビジネスマナー研修を実施
しております。

特に、新入社員研修にお勧めする内容です。

ホームページに概要を載せておりますので、ご覧下さい。

http://www.sakamoto-jinji.com/


また、ご興味がある方は資料をお送りしますので、次の問い合わせフォームで
お問い合わせいただければと存じます。

https://secure01.blue.shared-server.net/www.sakamoto-jinji.com/FormMail/FormMail.html


宜しくお願い申し上げます。

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■┃ 02  服務規律(8)
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◆今日も【服務規律〜身だしなみのマナー】について解説します。

神奈川中央交通事件は、会社側の主張が認められたケースです。
(横浜地判平6.9.27労判664-33)

事案を要約すると次の通りです。


◆この会社には、バスの運転士に制服・制帽の着用を義務付けた就業規則が
ありました。

数名の運転士が、夏期に制帽を着用しないで乗務していました。

会社は、就業規則に違反するとして運転士を減給処分にしました。

運転士は、この就業規則の適用は不合理であり、処分は懲戒権の濫用にあたる
として、会社を訴えました。

┌─────────────────────────────────┐
│○運転士の主張
│・夏に制帽をかぶるのは、暑いので生理的苦痛である。
│・また、これにより汗をかけば、ハンドルから手を離して拭ったりするの
│で、安全運転にも支障がある。
│
│○会社の主張
│・乗合バス事業は、乗客の生命、身体、財産の安全に直接かかわる公共性
│のある事業である。
│・よって、会社に対し、旅客に接する社員に制服を着用させ、その者が社員
│であることを表示させることが、道路運送法で義務付けられている。
│・バスには冷房装置が設置され、制帽は通気性に富んでいる。
└─────────────────────────────────┘


◆判決は次の点から、制帽着用を義務付ける就業規則には、合理性があるとし、
懲戒処分は有効としました。

┌─────────────────────────────────┐
│【判決】
│・制服・制帽着用を義務付ける就業規則等の規定は、道路運送法に基づい
│ている。
│・乗合バス事業の性格上、乗務員に制服・制帽着用を通して任務と責任を
│自覚させるという目的がある。
│・また、利用者に運転士が正規の乗務員であることを認識させ信頼感を与
│えるという目的がある。
│・制帽着用による苦痛、安全運転への支障を具体的、客観的に裏付けるもの
│はない。
│・バスには冷房装置が設置されている。
│・制帽は通気性に富んでいる。
│・添乗監査の際までは夏期にも制帽を着用していたが身体の異常や運転の
│支障を訴えたことはない。
│・労組の同意もあり、同業他社でも制帽着用を義務付けている。
└─────────────────────────────────┘

つまり、制帽着用は、乗客の安全を守る乗合バスという事業の性格上必要な措置
であり、また、暑さ対策等もしているのだから、合理的な範囲だと判断された
ものです。

このように、服務規定は適切に定めておくことが求められます。


◆以下は、一般的な身だしなみに関する規定です。
各企業の状況に合わせてカスタマイズをご検討いただければと思います。

┌─────────────────────────────────┐
│就業中は、職務に相応しい服装をし、定められた制服の着用や社章、名札
│等を着用し、必要と認める場合は会社の指示に従うものとする。
└─────────────────────────────────┘

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■┃ 03  次回予告
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次回も服務規律です。

私用メールを検討します。

お楽しみになさって下さい。

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■┃ 04  業務案内
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┌─────────────────────────────────┐
│<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで>
│
│就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。
│
│坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実
│実施します。
│
│詳しくは、こちらからどうぞ
│・就業規則作成・変更
│  http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html
│是非、ご検討下さい。
│
└─────────────────────────────────┘
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■┃ 05  日経に関するメルマガ・ブログ紹介
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坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を
ピックアップして、意見・解説を行っています。

こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。
原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。

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■┃ 06  編集後記
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先日「少年メリケンサック」という映画を観ました。

若いころ解散したパンクバンドを再結成し、レコード会社のOLと全国ツアー
をめぐるというあらすじです。

メンバーの殆どが50歳を超えた設定で、息切れしながら行われる過激な舞台
と、母性本能がくすぐられるようなおちゃめな性格に、大笑いしました。

そして、OL役の宮崎あおいちゃんがかわゆかった。

とても、ストレス発散になりました。


それでは、良い一週間をお過ごし下さい。

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●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     特定社会保険労務士 深津 伸子
●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/
●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ 
●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com

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