2009/02/20
「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~服務規律(6)~vol.138
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】 ┃回┃【02 服務規律(6)】 ┃の┃【03 次回予告】 ┃内┃【04 業務案内】 ┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】 ┃ ┃【06 編集後記】 ┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子 ┃ ┃ vol.138−2009.2.20 http://www.sakamoto-jinji.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもメルマガをご覧いただきまして、ありがとうございます。 今日から服務規律はビジネスマナーに関し解説します。 当社でも「ビジネスで使えるメール活用術」というビジネスマナー研修を実施 しております。 特に、新入社員研修にお勧めする内容です。 ご興味がある方は資料をお送りしますので、次の問い合わせフォームでお問い 合わせ下さい。 https://secure01.blue.shared-server.net/www.sakamoto-jinji.com/FormMail/FormMail.html 宜しくお願い申し上げます。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 02 服務規律(6) ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆今日は【服務規律〜身だしなみのマナー】について解説します。 あと1か月余りすれば、新入社員の入社の時期です。 これまで制約の少なかった学生が突然社会人になるのですから、何かとマナー を知らないこともあると思います。 言葉づかいやビジネスコミュニケーションなど、教育が欠かせません。 ◆そして、人によっては服装や髪型(色)がビジネスシーンにマッチしていない、 ということもあるのではないでしょうか。 しかし、本来、髪型などは、本人の自由であるはずです。 今回は、会社が社員の身だしなみをどこまで制限できるのかがテーマです。 ◆まず、会社と社員は労働契約関係にあります。 労働契約は、社員が会社に使用されて労働し、会社がこれに対し賃金を支払うと いう合意により成立します。 会社で労働する以上、社員は企業秩序を守らなければなりません。 会社の維持運営のために、企業秩序は不可欠だからです。 しかし、企業秩序と一口にいってもあまりに広範に及びます。 よって、企業秩序において定められる規則や命令は「企業の円滑な運営上必要 かつ合理的なものであることを要する」とされています。 言いかえれば、企業秩序による規制が、社員の人格・自由に対する行き過ぎた 支配や拘束となるものは許されません。 ◆そこで、「企業の円滑な運営上必要かつ合理的なもの」ってなんだ?という 疑問が生じます。 この点、裁判例が参考となります。 例えば、口ひげや茶髪等について争われたケースがあります。 次回は具体的な裁判例を検討したいと思います。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 03 次回予告 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 次回も服務規律〜身だしなみのマナーです。 裁判例を検討します。 お楽しみになさって下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 04 業務案内 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─────────────────────────────────┐ │<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで> │ │就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。 │ │坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実 │実施します。 │ │詳しくは、こちらからどうぞ │・就業規則作成・変更 │ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html │是非、ご検討下さい。 │ └─────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を ピックアップして、意見・解説を行っています。 こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。 原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。 ◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」 ご登録はこちらからどうぞ → http://www.mag2.com/m/0000236964.html ◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」 → http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 06 編集後記 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ あるテレビの料理番組の材料の目安となる表示が、これまで4人分であったの が、2人分に変わるというニュースをみました。 4人分の料理を作る家庭が減ったのが理由で、2人分にしてほしいとの要望 もよせられていたそうです。 そういえば、料理番組をみて作ると出来上がりが大量になることがあるのは そういうことだったのか・・・と思いました。 ちゃんと、目安表示をみて作ればよかったのですが、料理におおざっぱな私は あまり気にせず適当に作っていたようです。 しかし、2人分が標準になっているというのも、何だか寂しい話ですね。 それでは、良い一週間をお過ごし下さい。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 深津 伸子 ●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/ ●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ ●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com ●優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり! 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185976.html --- 無料メールマガジン『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/


