2009/02/13
「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~服務規律(5)~vol.137
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】 ┃回┃【02 服務規律(5)】 ┃の┃【03 次回予告】 ┃内┃【04 業務案内】 ┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】 ┃ ┃【06 編集後記】 ┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子 ┃ ┃ vol.137−2009.2.12 http://www.sakamoto-jinji.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもメルマガをご覧いただきまして、ありがとうございます。 さて、2月1日発行の人事情報誌に深津執筆の記事が掲載されました。 「キャリアサポート2月号」 執筆内容:メンタルヘルスに関する問題です。 個人情報のプライバシーの問題や主治医と会社指定医との関わりの仕方等に ついて解説しております。 また、規定例や書式を記載し、企業のメンタルヘルスの具体的な対応を紹介し ております。 → http://www.ld-note.com/magazine/01.shtml ホームページにも画像が掲載されています。 → http://www.sakamoto-jinji.com/ 宜しくお願い申し上げます。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 02 服務規律(5) ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆今日も【服務規律〜飲酒運転】について解説します。 企業の飲酒運転対策について提案します。 以下のように、会社は飲酒運転を重大な非違行為と考えていることを徹底し、 社員に飲酒運転をさせないように注意喚起することが重要と考えます。 (1)社内通達による周知徹底 社内通達で、飲酒運転をした場合は、懲戒解雇を含めた重い懲戒処分を行うこと を通達します。 社員の注意を喚起し、飲酒運転を抑制します。 (2)運転記録証明書による確認 運転記録証明書を提出させて、飲酒運転について確認することも考えられます。 さすがに同証明書を提出するとなれば、飲酒運転は怖くてできないと思います。 運転記録証明書とは、自動車安全運転センターが証明するものです。 過去5年・3年または1年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録 について証明されます。 なお、プライバシーに関する情報ですので、社員の同意の下、行うことが必要 です。 (3)誓約書の提出 安全運転を心掛け、飲酒運転をした場合は、懲戒解雇になっても承諾する旨の 誓約書をとれば、飲酒運転に対する「けん制効果」も期待できます。 ◆ただし、懲戒解雇等については、前回のメルマガの通り、慎重な対応が必要 ですので、ご注意下さい。 以下は、誓約書の例です。 ご参考になさって下さい。 誓約書 ┌─────────────────────────────────┐ │1. 私は、業務上及び私生活において飲酒にかかる次の行為をしないこと │を誓約致します。 │(1)飲酒した上で、車両を運転すること │(2)飲酒を終えた後、○時間を経過せずに車両を運転すること │(3)他の者が車両を運転することを知りつつ、その者に飲酒を勧めること │(4)他の者が飲酒をしていることを知りつつ、その者の運転する車両に │同乗すること │2. 私は、飲酒運転又は酒気帯び運転で検挙された場合、貴社の懲戒処分 │の対象となることを承諾いたします。懲戒解雇になりましても、承諾します。 │3. 私は、道路交通法及び関連法令を遵守します。また、運転中は、携帯 │電話を使用せず、シートベルトを着用して、信号無視をせず、安全運転を │心がけます。 └─────────────────────────────────┘ ※会社宛 誓約者の記述欄は省略 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 03 次回予告 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 次回も服務規律です。 お楽しみになさって下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 04 業務案内 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─────────────────────────────────┐ │<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで> │ │就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。 │ │坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実 │実施します。 │ │詳しくは、こちらからどうぞ │・就業規則作成・変更 │ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html │是非、ご検討下さい。 │ └─────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を ピックアップして、意見・解説を行っています。 こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。 原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。 ◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」 ご登録はこちらからどうぞ → http://www.mag2.com/m/0000236964.html ◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」 → http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 06 編集後記 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 先日母校から封書が届きました。 なんでも野球部が甲子園に出場するとのこと。 普通の県立高校で、他の学区から優秀なスポーツ選手を集めるような学校では なかったので快挙です。 よく分からないのが、文武両道が評価され「21世紀枠」という特別枠での出場 なのだそうです。 果たして、甲子園で並みいる強豪と互角に戦えるのか! とても楽しみです。 そういえば、私が在学中も、県大会の決勝までいき敗れました。 あのときは21世紀枠なんてなかったなあ。(←だって20世紀だったし) そして野球部に好きな人がいたなあ。(←補欠だったけど) などと、懐かしい思い出までよみがえりました。 それでは、良い一週間をお過ごし下さい。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 深津 伸子 ●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/ ●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ ●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com ●優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり! 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185976.html --- 無料メールマガジン『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/


