優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!  RSSを登録する

会社にとって最も重要な経営資源は「人材」です。少子高齢化が進む中、優秀な「人材」の確保及び定着が大きな課題です。この課題を克服するには就業規則の規定の創意工夫が重要です。本メルマガは、就業規則の各テーマについて重要ポイントを解説します。

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2009/02/06

「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~服務規律(4)~vol.136

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┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】
┃回┃【02 服務規律(4)】
┃の┃【03 次回予告】
┃内┃【04 業務案内】
┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】
┃ ┃【06 編集後記】
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子
┃ ┃ vol.136−2009.2.6 http://www.sakamoto-jinji.com/                
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■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ 
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いつもメルマガをご覧いただきまして、ありがとうございます。


さて、2月1日発行の人事情報誌に深津執筆の記事が掲載されました。

「キャリアサポート2月号」

執筆内容:メンタルヘルスに関する問題です。

個人情報のプライバシーの問題や主治医と会社指定医との関わりの仕方等に
ついて解説しております。

また、規定例や書式を記載し、企業のメンタルヘルスの具体的な対応を紹介し
ております。

→ http://www.ld-note.com/magazine/01.shtml


ホームページにも画像が掲載されています。
→ http://www.sakamoto-jinji.com/


宜しくお願い申し上げます。

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■┃ 02  服務規律(4)
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◆今日も【服務規律〜飲酒運転】について解説します。

飲酒運転における懲戒解雇が無効とされた判例を検討します。


◆相互タクシー事件は、運転手についての懲戒解雇が争われたケースです。
(最高裁 昭和61.9.11 労判488-11)

この運転手は、非番日に酒酔い運転で交通事故を起こし、酒酔い運転・安全運転
義務違反で罰金刑に処せられました。


本件では、懲戒解雇について以下の判断ポイントを示しています。

1.犯罪行為の性質、態様、情状
2.会社の業績・規模
3.従業員の会社における職種・地位
4.その会社の過去の処分事例
5.他企業の同種事犯の処分事例
6.会社の社会的評価に及ぼした悪影響
7.企業秩序に与えた支障の重大性

これらの要素から総合的に判断し、懲戒解雇を相当とするほどに企業秩序に重大
な支障がなければ、その懲戒解雇は無効というべきとされました。


◆本件は、交通事故は起こしているものの、懲戒解雇は無効とされています。

この事件と比較すると、前回検討したヤマト運輸事件の懲戒解雇の有効は、
従業員にとって厳しく感じます。

これは、「飲酒運転」=社会的犯罪という世の中の動向もあり、裁判にも影響を
与えているのかもしれません。


しかし、懲戒解雇は従業員にとって最も重い懲戒処分であり、なかなか認めら
れないのが、これまでの裁判の動向です。

よって、上述の判断ポイント等を参考にして慎重に対応するべきと考えます。

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■┃ 03  次回予告
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次回も飲酒運転です。

企業の対策について検討します。

お楽しみになさって下さい。

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■┃ 04  業務案内
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┌─────────────────────────────────┐
│<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで>
│
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│実施します。
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│  http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html
│是非、ご検討下さい。
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└─────────────────────────────────┘
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■┃ 05  日経に関するメルマガ・ブログ紹介
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坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を
ピックアップして、意見・解説を行っています。

こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。
原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。

◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」
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→ http://www.mag2.com/m/0000236964.html

◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」

→ http://sakamotonaoki.seesaa.net/

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■┃ 06  編集後記
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寒い日が続き、風邪やインフルエンザがはやっているようです。

しかし、私には無縁の世界です。

ここ何年も風邪にもインフルエンザにも罹ったことがないのです。

手洗い・うがいの他は、健康への配慮をしていません。

なのに、同僚が風邪をひこうが、家族が風邪をひこうが、私にうつる気配がない
のです。

一体どうなっているのでしょうか・・・。


たまには、軽い風邪をひいて、手厚い看護などを受けてみたいなとも思います。

でも、タイミングよく休日に風邪をひくとはいかないでしょうから、仕事上は
やはり健康が一番ですね。


皆様もお気を付け下さい。

それでは、良い一週間をお過ごし下さい。

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●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     特定社会保険労務士 深津 伸子
●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/
●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ 
●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com

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  発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
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