優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!  RSSを登録する

会社にとって最も重要な経営資源は「人材」です。少子高齢化が進む中、優秀な「人材」の確保及び定着が大きな課題です。この課題を克服するには就業規則の規定の創意工夫が重要です。本メルマガは、就業規則の各テーマについて重要ポイントを解説します。

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2009/01/30

「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~服務規律(3)~vol.135

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┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】
┃回┃【02 服務規律(3)】
┃の┃【03 次回予告】
┃内┃【04 業務案内】
┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】
┃ ┃【06 編集後記】
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子
┃ ┃ vol.135−2009.1.30 http://www.sakamoto-jinji.com/                
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■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ 
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いつもメルマガをご覧いただき、ありがとうございます。

執筆本の紹介です。
「最新・労働関係法改正にともなう就業規則変更の実務」(清文社 2月2日発行)

→ http://www.sakamoto-jinji.com/
 
昨年12月5日に可決成立した改正労働基準法にも対応している出来たてほやほや
の「旬!」な本です。

この中で、代表パートナーの坂本は「改正パートタイム労働法」、深津は「改
正労働安全衛生法」について執筆しています。

一度、ご覧になってみて下さい。


また、私たちには、様々な書籍や雑誌で執筆しております。
詳細は、こちらをご覧下さい。

→ http://www.sakamoto-jinji.com/sippitsu.htm

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■┃ 02  服務規律(3)
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◆今日も【服務規律〜飲酒運転】について解説します。

飲酒運転における懲戒解雇が争われた裁判例を検討します。


◆ヤマト運輸事件では、セールスドライバーが業務終了後に飲酒運転で検挙され
ました。

この飲酒運転に関する主な内容は以下のとおりです。


【飲酒運転の内容】

○酒気の程度は主張によれば、缶ビール2本程度で交通事故は起こしていない。

○酒気帯び運転により、運転免許停止30日間の行政処分を受けたが、講習受講に
より1日に短縮された。罰金は20万円。

○当該従業員は会社に対して上記事実を直ちに報告しなかった。


【会社の対応】

○就業規則の解雇条文として、「業務内、業務外を問わず飲酒運転及び酒気帯び
運転をしたとき」がある。

○緊急通達で酒気帯び運転等の事後発覚は情状酌量の余地がない旨を定めた。

○運転記録証明の取得により、酒気帯び運転事実が発覚した。

○懲戒解雇の意思表示をした。


このように、この事件では懲戒解雇が有効とされました。


◆しかし、だからといって飲酒運転=懲戒解雇有効と安易に考えてはいけません。

過去の裁判例をみますと、労働者の職務上の地位や事故の程度等を考慮して、
総合的に判断が行われているからです。


次回は、懲戒解雇が無効とされた裁判例を検討します。


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■┃ 03  次回予告
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次回も「服務規律」です。

飲酒運転に関する対応について検討します。

お楽しみになさって下さい。

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■┃ 04  業務案内
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┌─────────────────────────────────┐
│<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで>
│
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│
│坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実
│実施します。
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│  http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html
│是非、ご検討下さい。
│
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■┃ 05  日経に関するメルマガ・ブログ紹介
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坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を
ピックアップして、意見・解説を行っています。

こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。
原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。

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◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」

→ http://sakamotonaoki.seesaa.net/

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■┃ 06  編集後記
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午前中お客様を訪問致しました。

以前、メルマガに書いた、そちらにお邪魔するときはなぜか雨が降る・・・
という不思議なご縁のお客様です。

実は、前回ご訪問した際は晴れてしまったのです。


しかし、今日はしっかり雨です。

降水確率は9割を超えていると思われます。

また、次回のご訪問も楽しみです。


それでは、良い一週間をお過ごし下さい。

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●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     特定社会保険労務士 深津 伸子
●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/
●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ 
●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com

●優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!
  発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  配信中止はこちら  http://www.mag2.com/m/0000185976.html


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