2008/12/12
「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~残業(3)~vol.131
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】 ┃回┃【02 残業(3)】 ┃の┃【03 次回予告】 ┃内┃【04 業務案内】 ┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】 ┃ ┃【06 編集後記】 ┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子 ┃ ┃ vol.131−2008.12.12 http://www.sakamoto-jinji.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌────────────────────────────────── │<就業規則無料簡易診断 大好評 実施中> │当社の就業規則チェックリストのチェックしていただきます。 │そのチェック結果を当社にFAXでご送信下されば、診断結果表を送付させ │ていただきます。 │ │まずは、下のURLをクリックして下さい。 │お問い合わせフォームがでてきます。 │必要事項を入力し、「お問い合わせ詳細」欄に「就業規則診断希望」と入力 │して下さい。 │後日チェックリストを送付させていただきます。 │お気軽にお申し込み下さい。 │ │ https://secure01.blue.shared-server.net/www.sakamoto-jinji.com/FormMail/FormMail.html └────────────────────────────────── ┌────────────────────────────────── │<就業規則でお困りの経営者または人事担当者様へのプレゼント> │ │小冊子「社員のやる気創出」と「トラブル回避」の就業規則ハンドブック │〜ご希望の経営者、人事担当者に無料で送付します。送料も弊社負担〜 │ │詳しい内容は、こちらからどうぞ │ │ http://www.sakamoto-jinji.com/syousassi-kisoku.htm │ │お申込みは、こちらからどうぞ │ │ https://secure01.blue.shared-server.net/www.sakamoto-jinji.com/FormMail/book let2/FormMail.html └────────────────────────────────── ┌────────────────────────────────── │<無料情報提供サービス:ホームページに掲載中> │ │・モデル就業規則・規程 │・様式例 │・就業規則テーマ別解説 │・法改正・新法情報 │・事務所レポート │ │※随時、更新しています。更新情報はホームページをご覧下さい。 │ │ http://www.sakamoto-jinji.com/ └────────────────────────────────── ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 02 残業(3) ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆今日は【残業禁止命令に反して残業したケース】について 解説します。 使用者が積極的に残業をしないように指示した、あるいは残業を禁止したにも 関わらず残業をした場合、労働時間としてカウントするのでしょうか。 ◆リゾートトラスト事件では、次のように述べ、労働時間性を否定しています。 (大阪地判平17.3.25労経速1907-28) ┌─────────────────────────────────┐ │・上司が早く帰るように何度も注意していたことからすると、会社が労働 │者に対して、担当業務の処理に必要なもの以外残業を命じていたとも認め │られない。 │ │・労働者の担当する業務をこなすために休日労働が必要であるとは認めら │れず、会社が休日出勤を黙示的にも命じていたとは認められない。 └─────────────────────────────────┘ また、神代学園ミューズ音楽院事件でも、使用者の明示の残業禁止の業務命令 に反して、労働者が時間外又は深夜にわたり業務を行ったとしても、これを 賃金算定の対象となる労働時間と解することはできない、と判断されています。 (東京高判平17.3.30労判905-72) ◆ただし、残業禁止命令を出していれば、全て残業に当たらず、とまでは言え ません。 例えば、明らかに所定時間内に終わるような業務量でないのに、残業禁止命令を 出したような場合には、やはり、黙示の残業命令があったと解されるでしょう。 本当に残業の必要がない状況で、残業禁止命令をきちんと明示的に出している など、実態を伴って本当に禁止しているのであれば、労働時間としてカウント しなくてもよいと考えられます。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 03 次回予告 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 次回も「残業」です。 実務での留意点について検討します。 お楽しみになさって下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 04 業務案内 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─────────────────────────────────┐ │<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで> │ │就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。 │ │坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実 │実施します。 │ │詳しくは、こちらからどうぞ │・就業規則作成・変更 │ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html │是非、ご検討下さい。 │ └─────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を ピックアップして、意見・解説を行っています。 こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。 原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。 ◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」 ご登録はこちらからどうぞ → http://www.mag2.com/m/0000236964.html ◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」 → http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 06 編集後記 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 明日は社労士の研修会で講師をします。 これまで、セミナーの講師をする場合、企業の経営者や人事関係担当者の方々 が対象であることがほとんどでした。 明日は世田谷の新人社労士の方々が聴講者です。 いつもと違うので、また違った緊張感があります。。 とはいえ、お話したことが、少しでもお役にたてればうれしいので、精一杯 がんばりたいと思います。 それでは、良い一週間をお過ごし下さい。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 深津 伸子 ●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/ ●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ ●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com ●優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり! 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185976.html --- 無料メールマガジン『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/



