優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!  RSSを登録する

会社にとって最も重要な経営資源は「人材」です。少子高齢化が進む中、優秀な「人材」の確保及び定着が大きな課題です。この課題を克服するには就業規則の規定の創意工夫が重要です。本メルマガは、就業規則の各テーマについて重要ポイントを解説します。

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2008/12/05

「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~残業(2)~vol.130

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┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】
┃回┃【02 残業(2)】
┃の┃【03 次回予告】
┃内┃【04 業務案内】
┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】
┃ ┃【06 編集後記】
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子
┃ ┃ vol.130−2008.12.5 http://www.sakamoto-jinji.com/      
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■┃ 01  坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ
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■┃ 02  残業(2)
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◆今日は【残業指示命令があったかが問題となった裁判】について解説します。


残業の管理方法の一つとして、残業の事前許可制があります。

これは、従業員が残業する際に、事前に「残業許可申請書」などを用いて会社
に申請し、会社の許可を得て残業するというものです。

従業員は勝手な残業をすることができないため、無駄な残業を減らすことが
できます。


◆しかし、残業許可申請が出ていなければ、全て残業と認めなくてもよいの
でしょうか。

ゴムノイナキ事件では、次の実態から、残業許可申請がなかった部分についても、
残業の実態があったとして、残業手当の支払いを命じました。
(大阪高判平成17.12.1)


○会社は、事前に残業許可願で許可を得る制度をとり、許可願を提出していない
場合は、残業手当を支払っていなかった。

○しかし、会社は、残業許可願を提出せず残業している従業員が存在することを
把握しながら、これを放置していた。

○従業員の超過勤務は、明示の職務命令に基づくものではなく、その日に行わな
ければならない業務が終業時刻まで終了しないため、やむなく残業せざるを得な
いという性質のものであった。

○よって、従業員の供述、上司である営業所長の記録などにより、平均して9時
まで就労していたことを認め、残業手当の支払いを命じた。


この事件では、職務の実態と、会社が残業の存在を知りつつ放置したことが、
黙示の残業指示命令と解釈される余地を残したと言えます。


◆このように、残業指示命令については、明示の指示がなくとも、あらゆる状況
から黙示の指示があったと解されることがあります。

残業を安易に黙認したり、ずさんな管理は行うべきでないと言えるでしょう。

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■┃ 03  次回予告
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次回も「残業」です。

残業指示命令についてさらに検討します。

お楽しみになさって下さい。

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■┃ 04  業務案内
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■┃ 05  日経に関するメルマガ・ブログ紹介
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■┃ 06  編集後記
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今日は、お客様を訪問致しました。

そちらにお邪魔する時は、なぜかいつも雨が降ります。

でも、今日は午前中の訪問でしたので、初めて雨降りでない時に訪問すること
となりました。

珍しいなあと思っていたら、午後そのままハローワーク等を回ったりしている
間にやはり雨が降ってきました。


とても、不思議なご縁を感じます。

ということで、また今度訪問する時が楽しみです。


それでは、良い一週間をお過ごし下さい。

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●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     特定社会保険労務士 深津 伸子
●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
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