2008/12/05
「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」~残業(2)~vol.130
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】 ┃回┃【02 残業(2)】 ┃の┃【03 次回予告】 ┃内┃【04 業務案内】 ┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】 ┃ ┃【06 編集後記】 ┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子 ┃ ┃ vol.130−2008.12.5 http://www.sakamoto-jinji.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌────────────────────────────────── │<就業規則無料簡易診断 大好評 実施中> │当社の就業規則チェックリストのチェックしていただきます。 │そのチェック結果を当社にFAXでご送信下されば、診断結果表を送付させ │ていただきます。 │ │まずは、下のURLをクリックして下さい。 │お問い合わせフォームがでてきます。 │必要事項を入力し、「お問い合わせ詳細」欄に「就業規則診断希望」と入力 │して下さい。 │後日チェックリストを送付させていただきます。 │お気軽にお申し込み下さい。 │ │ https://secure01.blue.shared-server.net/www.sakamoto-jinji.com/FormMail/FormMail.html └────────────────────────────────── ┌────────────────────────────────── │<就業規則でお困りの経営者または人事担当者様へのプレゼント> │ │小冊子「社員のやる気創出」と「トラブル回避」の就業規則ハンドブック │〜ご希望の経営者、人事担当者に無料で送付します。送料も弊社負担〜 │ │詳しい内容は、こちらからどうぞ │ │ http://www.sakamoto-jinji.com/syousassi-kisoku.htm │ │お申込みは、こちらからどうぞ │ │ https://secure01.blue.shared-server.net/www.sakamoto-jinji.com/FormMail/book let2/FormMail.html └────────────────────────────────── ┌────────────────────────────────── │<無料情報提供サービス:ホームページに掲載中> │ │・モデル就業規則・規程 │・様式例 │・就業規則テーマ別解説 │・法改正・新法情報 │・事務所レポート │ │※随時、更新しています。更新情報はホームページをご覧下さい。 │ │ http://www.sakamoto-jinji.com/ └────────────────────────────────── ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 02 残業(2) ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆今日は【残業指示命令があったかが問題となった裁判】について解説します。 残業の管理方法の一つとして、残業の事前許可制があります。 これは、従業員が残業する際に、事前に「残業許可申請書」などを用いて会社 に申請し、会社の許可を得て残業するというものです。 従業員は勝手な残業をすることができないため、無駄な残業を減らすことが できます。 ◆しかし、残業許可申請が出ていなければ、全て残業と認めなくてもよいの でしょうか。 ゴムノイナキ事件では、次の実態から、残業許可申請がなかった部分についても、 残業の実態があったとして、残業手当の支払いを命じました。 (大阪高判平成17.12.1) ○会社は、事前に残業許可願で許可を得る制度をとり、許可願を提出していない 場合は、残業手当を支払っていなかった。 ○しかし、会社は、残業許可願を提出せず残業している従業員が存在することを 把握しながら、これを放置していた。 ○従業員の超過勤務は、明示の職務命令に基づくものではなく、その日に行わな ければならない業務が終業時刻まで終了しないため、やむなく残業せざるを得な いという性質のものであった。 ○よって、従業員の供述、上司である営業所長の記録などにより、平均して9時 まで就労していたことを認め、残業手当の支払いを命じた。 この事件では、職務の実態と、会社が残業の存在を知りつつ放置したことが、 黙示の残業指示命令と解釈される余地を残したと言えます。 ◆このように、残業指示命令については、明示の指示がなくとも、あらゆる状況 から黙示の指示があったと解されることがあります。 残業を安易に黙認したり、ずさんな管理は行うべきでないと言えるでしょう。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 03 次回予告 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 次回も「残業」です。 残業指示命令についてさらに検討します。 お楽しみになさって下さい。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 04 業務案内 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─────────────────────────────────┐ │<就業規則の作成・変更は坂本・深津社会保険労務士法人まで> │ │就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。 │ │坂本・深津社会保険労務士法人では、就業規則の作成・変更サービスを実 │実施します。 │ │詳しくは、こちらからどうぞ │・就業規則作成・変更 │ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.html │是非、ご検討下さい。 │ └─────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を ピックアップして、意見・解説を行っています。 こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。 原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。 ◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」 ご登録はこちらからどうぞ → http://www.mag2.com/m/0000236964.html ◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」 → http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 06 編集後記 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今日は、お客様を訪問致しました。 そちらにお邪魔する時は、なぜかいつも雨が降ります。 でも、今日は午前中の訪問でしたので、初めて雨降りでない時に訪問すること となりました。 珍しいなあと思っていたら、午後そのままハローワーク等を回ったりしている 間にやはり雨が降ってきました。 とても、不思議なご縁を感じます。 ということで、また今度訪問する時が楽しみです。 それでは、良い一週間をお過ごし下さい。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人 特定社会保険労務士 深津 伸子 ●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/ ●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/ ●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ ●ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com ●優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり! 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185976.html --- 無料メールマガジン『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/



