「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」〜私傷病による休職・復職(10)〜vol.114
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┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】
┃回┃【02 私傷病休職・復職(10)】
┃の┃【03 次回予告】
┃内┃【04 業務案内】
┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】
┃ ┃【06 編集後記】
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子
┃ ┃ vol.114−2008.7.18
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
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■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ
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■┃ 02 私傷病による休職・復職(10)
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◆今日は、私傷病休職制度の【解雇】について解説します。
今回で、私傷病休職・復職については、最終回となります。
休職問題には、治癒が確認できなかった場合の雇用関係の終了という問題が
出てきます。
この点に関し、企業は慎重に行う必要があります。
◆それには、解雇に関する裁判が参考となります。
【1】解雇有効例;大建工業事件・大阪地決平15.4.16
事例;うつ病で18か月の休職期間を満了した従業員
理由;・復職できるかを確認するために、会社が、医師の診断や意見を要求
したにも関わらず、従業員がこれに応じなかった。
・会社が診断書提出期限を数回にわたって延期したにもかかわらず、
従業員はこれを提出せず、医師への意見聴取も拒否し続けた。
・会社が休職期間満了後も直ちに退職扱いとせず、自宅待機の措置を
とっていたことや、従業員自身が、未だ体調がすぐれないと述べて
いるなどから治癒したと判断できず、解雇を有効とした。
【2】解雇無効例;K社事件・東京地判平17.2.18
事例;躁うつ病の躁状態で7カ月休職した従業員
理由;・解雇に先立って、従業員の主治医の助言を求めなかった。
・従業員の供述態度からは治療の効果が上がっているとみられ、治療に
より回復の可能性があった。
・休職期間が最大2年となるところ、この従業員の休職期間は7カ月に
過ぎず、治療の効果が期待できるのなら、再度の休職を検討するべき
である。
・ほかに病気で通常勤務できない者2名の雇用を継続しており、平等で
ない。
◆【1】と【2】を比べてみて、どのように感じられるでしょうか。
【1】の事件では、会社が医師の診断を求めたり、直ちに退職とせず復職に向け
て病状を把握しようと努力しました。
一方、こうした会社の努力にも関わらず、従業員が協力を拒否しました。
こうした点が、解雇有効に働いた理由だと思います。
しかし、【2】では、会社がこのような努力をせず、また、休職の残存期間や他
の従業員の取扱を考慮しませんでした。
これらの点から、解雇が無効と判断されています。
以上のように、会社は、復職に向けて、粘り強い改善措置や指導をしなければ、
解雇は無効とされる場合があります。
ただし、病状がひどく、労務の提供ができず、回復の可能性が全くないような
場合については、また別の問題となるでしょう。
◆このように、私傷病休職・復職は一筋縄で片付かない複雑な問題です。
トラブルを避けるには、慎重な対応が必要となってきます。
そのため、就業規則、休職規定、マニュアルなどに、取扱いをできるだけ明確
にし、会社と従業員が理解していることが重要なのだと思います。
また、トラブルとなる前に、医師や人事労務に詳しい専門家に相談することも
一つの方法でしょう。
◆これまで、10回にわたって、私傷病休職・復職のテーマを検討してきました。
その背景には、うつ病などのように、複雑な病気が増えているということが
あります。
そして、実際のご相談でも、このテーマに関することが多かったため、重点的に
取り上げてきました。
この10回のメルマガが、問題解決のヒントの一つとして、お役にたちましたら、
嬉しく思います。
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■┃ 03 次回予告
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次回は、「パワハラ」について取り上げたいと思います。
お楽しみになさって下さい。
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■┃ 04 業務案内
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■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介
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坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を
ピックアップして、意見・解説を行っています。
こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。
原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。
◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」
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→ http://www.mag2.com/m/0000236964.html
◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」
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■┃ 06 編集後記
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今年の4月から、「メタボ健診」が始まりました。
健診結果に一喜一憂されている方もいらっしゃるかもしれません。
私も健康診断は苦手です。
一番の苦手項目は、心電図です。
検査をして下さる方には大変申し訳ないのですが、つい笑ってしまうのです。
というのも、ある人から、「心電図がくすぐったくて笑ってしまい、心電図の
吸盤が飛んでしまう」と聞いたからです。
それ以来、自分の健康診断の時に、このエピソードを思い出してしまい、
くすぐったさと、吸盤が飛ぶ様を想像して、耐えきれず笑ってしまいます。
検査のご担当の方、いつもご迷惑をおかけして申し訳ございませんm(__)m
そして、このメルマガをお読み下さっている皆様、健康診断の際はご注意下さい。
決して、このエピソード思い出されないように切に願う次第です。。
それでは良い一週間をお過ごし下さい。
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●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
特定社会保険労務士 深津 伸子
●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/
●プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/
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