「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」〜私傷病による休職・復職(9)〜vol.113
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┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】
┃回┃【02 私傷病休職・復職(9)】
┃の┃【03 次回予告】
┃内┃【04 業務案内】
┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】
┃ ┃【06 編集後記】
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子
┃ ┃ vol.113−2008.7.11
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
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■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ
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■┃ 02 私傷病による休職・復職(9)
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◆今日は、私傷病休職制度の復職判断の方法のうち【軽減業務】について解説
します。
会社からのご相談で、このようなケースがありました。
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│従業員が復職したいと言ってきました。医師の診断によると、復職は可能で
│あるが、責任の重い仕事や残業はさせてはならない、とのことでした。本人
│との面談においても調子が良さそうなので、まずは軽い業務に就かせたいと
│思っています。しかし、この業務では、以前の給与を満額払うことは難しい
│のですが。
└──────────────────────────────────┘
いわゆる軽減業務の場合、給与を減額してもいいのか、という問題です。
業務が軽減されているのだから、当然給与も下げていいのではないか、と思われ
るかもしれません。
しかし、裁判では、軽減業務でも「債務の本旨に従った履行の提供があると
解する」としているものがあります(片山組事件・最高裁一小判平成10.1.9)。
強引に要約すると、軽減業務であっても、従業員は契約通り働いているのだ、
と言っているのです。
従って、軽減業務にも関わらず従前の賃金を保障しなければならない、という
解釈が成り立つ可能性があります。
◆では、具体的に、軽減業務と賃金の関係はどのようになるのでしょうか。
例えば、次のような場合は、減額や不支給が認められる可能性があります。
○特殊勤務手当(例:交代制勤務で深夜勤務を免除するため深夜加給手当を
支給しない)
○管理職手当(例:降格的配転による場合。ただし、資格・等級の変更がな
い場合は、減額規定が必要)
○勤務時間の軽減
これらは、ある程度、客観的に数値化して業務が軽減していると言えるものです。
しかし、数値化が困難な程度の責任や業務量を軽減する場合、前述の片山組事件
の関係から問題となります。
例えば、残業の免除や、責任を少し軽減するなどのケースです。
この場合に給与を減額するのであれば、就業規則にてその旨の規定が必要です。
というのも、就業規則は、従業員の労働条件等就業に関する事項を定めたものです。
その就業規則に軽減業務であれば減額すると書いてあり、それを周知していれば
従業員もこの点を理解し勤務していることになります。
従って、先ほどのように軽減業務における賃金の減額について争いが生じる可能性
は低くなると思料します。
ただし、あまりにも従業員に不利益な内容や就業規則の手続きをきちんと行って
いない場合は問題となりますので、ご注意下さい。
◆下記に減額規定例を載せておきますので、ご参考いただければと思います。
┌──────────────────────────────────┐
│第○条 復職時に休職前と同程度の質・量・密度の業務に復せず、業務の
│軽減・時間短縮・責任の軽減等の措置を取る場合には、その状況に応じて、
│降格・給与の減額等の調整を行うことがある。
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いずれも、実際には、軽減業務の内容や、他の制度とのバランスなどにより異なる
判断があり得ます。
実務にあたっては、専門家の意見を聞くなど、慎重に対応することが必要です。
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■┃ 03 次回予告
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次回も、「私傷病による休職・復職制度」です。
解雇について解説していきたいと思います。
お楽しみになさって下さい。
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■┃ 04 業務案内
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■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介
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■┃ 06 編集後記
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先日、ある会に参加した所、その中で私が「最年少!」という事態に久し振り
に出会いました。
その会とは、高校のOB会です。
私の出身校は滋賀県にあるのですが、年一回七夕の日に東京でOB会が開かれ、
主に関東在住の方が集まります。
そして、この高校は古くからある学校なので、例えば、旧制中学時代の卒業生
の方など、大先輩が多く参加されます。
最高齢では、昭和9年卒業の方がいらっしゃっていました。
このような中では、最年少という事態が発生するのも、うなずけますね(笑)。
同級生も結構集まったので、私だけが最年少でなかったのは残念ですが。。
久し振りに故郷の方々に会い、また活躍されている方々とお話しし、とても
刺激を受け、楽しい時間を過ごさせていただきました。
それでは良い一週間をお過ごし下さい。
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●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
特定社会保険労務士 深津 伸子
●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
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