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会社にとって最も重要な経営資源は「人材」です。少子高齢化が進む中、優秀な「人材」の確保及び定着が大きな課題です。この課題を克服するには就業規則の規定の創意工夫が重要です。本メルマガは、就業規則の各テーマについて重要ポイントを解説します。

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2008/06/20

「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」〜私傷病による休職・復職(6)〜vol.110

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┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】
┃回┃【02 私傷病休職・復職(6)】
┃の┃【03 次回予告】
┃内┃【04 業務案内】
┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】
┃ ┃【06 編集後記】
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子
┃ ┃ vol.110−2008.6.20
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
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■┃ 01  坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ
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■┃ 02  私傷病による休職・復職(6)
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◆今日は、私傷病休職制度の【復職可否の判断基準】について解説します。

これまで、私傷病休職についての検討をしてきました。
では、休職をしていた従業員が、どのような状態になれば復職できるのでしょうか。


これは、重要な問題です。
なぜならば、多くの就業規則では、次のような規定があるからです。

┌───────────────────────────────────┐
│私傷病休職期間が満了しても、休職事由が消滅せず、就業が困難な場合は休職
│期間の満了をもって退職とする
└───────────────────────────────────┘

これまで何度か書いてきた通り、私傷病休職は、一種の「解雇猶予措置」です。

よって、多くの就業規則では、休職期間中に傷病が治癒すれば復職となり、治癒
しなければ自然退職または解雇となる規定が定められています。


治癒しない従業員は、職を失ってしまう訳ですから、「復職可能か否か」をめぐり、
トラブルが起こりがちです。

そして、労働基準法には休職・復職についての規定がありませんので、裁判を参考
とすることになります。


◆この点につき、実務に最も影響を与えた判例があります。

片山組事件です(最1小平成10.1.9)。

少し長いのですが、以下に判決のポイントをあげてみます。
┌─────────────────────────────────────┐
 (1) 従業員が、職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合において、
(2)就業を命じられた特定の業務について労務の提供が完全にできないとしても、
(3)「他の業務」について労務の提供することができ、
  (この場合の「他の業務」とは、能力・経験・地位、企業の規模・業種・従業員
      の配置,異動の実情・難易等に照らして、従業員が配置される現実的可能性が
      あると認められるもの)
(4)その提供を申し出ているならば、
     ⇒復職を認める必要がある。
└─────────────────────────────────────┘

つまり、業務の限定なく採用し、配転可能な部署を持つ一定以上の規模を持つ企業に
おいては、従業員が他の業務での復職を求める以上、これを認める必要が生じると
いうことです。


この判決により、復職の可能性が高くなったということが伺えます。
ただし、次に述べるような、復職を認めない裁判例なども現れています。


◆例えば、復職請求の拒否、休職期間満了を理由とする解雇が有効とされた、
独立行政法人N事件です(東京地判平成10.3.26)。


この事件では、医師の診断書は「通常業務は可能である」とされていました。

しかし、その具体的内容は以下のようなものでした。

(1)この通常業務とは、休職前の軽減業務である機械的単純作業のことを指していました。
    (しかし、この従業員はこの単純作業をこなすことも困難でした。)
(2)復職後の業務量は、当面半年は、従前の半分程度にすべきであるとの趣旨でした。


これでは、実質的には休職期間の延長であるとも言えます。

さらには、半年後には十分に職務を行える保障もなく、他の軽微な職務に配転できる
具体的な可能性もないとして、解雇を有効としました。


◆本件では、会社の業務上、金融等の知識・経験を駆使した高度な判断などが求められ
ているところ、単純作業でさえもできなかったという事案です。
また、休職期間も2年6ヵ月の長期にわたった例です。

そして、復職に際し作業テストを行いその結果を踏まえ医師の意見をあおぎ休職を
更新するなど、会社も努力をしていたことがうかがわれます。

このような点は、実務においても参考とすべきと考えます。


◆以上のように、復職可否の判断は、種々事案によって慎重に行う必要があります。
次回から、具体的に、判断の方法について検討してみたいと思います。


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■┃ 03  次回予告
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次回も、「私傷病による休職・復職制度」です。

復職判断の方法について考え方を解説し、実際の規定例をみていきたいと思います。

お楽しみになさって下さい。

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■┃ 04  業務案内
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■┃ 06  編集後記
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最近、面白そうな映画がいくつも公開されています。

映画を観るのは昔から好きでした。

しかし、最近悩みがあります。

どんなに楽しい映画でも、途中、必ず寝てしまうのです。

先日は、録画した映画を見ようとして、途中で寝てしまいました。
これを繰り返すこと5回目で、やっと最後まで観ることができました。

最近では、上映前、友人に「寝てたら起こさず、話の筋を教えてね」
という頼みごとすらしています。

どうやら、自分でもあきらめているようですね。
これでは、いけません。

今度からは、たっぷり睡眠をとって、映画に備えるようにしたいと思います。
(あまり解決にいたるようにも思えないですが・・・)


それでは、よい一週間をお過ごしください。

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●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     特定社会保険労務士 深津 伸子
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