「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」〜私傷病による休職・復職(4)〜vol.108
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┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ】
┃回┃【02 私傷病休職・復職(4)】
┃の┃【03 次回予告】
┃内┃【04 業務案内】
┃容┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】
┃ ┃【06 編集後記】
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 深津 伸子
┃ ┃ vol.108−2008.6.6
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
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■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ
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■┃ 02 私傷病による休職・復職(4)
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◆今日は、私傷病休職制度の休職期間中の留意点【病状報告】ついて解説します。
休職社員のいる会社から、次のようなご連絡をいただきました。
┌───────────────────────────────────┐
│病気で休職中の従業員と連絡がとれない。しかし、同僚の話では、休職期間中
│、この従業員が他でアルバイトをしているようだとのこと。会社としては状況
│を把握したく、例えば、病状を報告してもらうことはできるか?
└───────────────────────────────────┘
会社にとって、休職中の従業員の病状が回復に向かっているか、回復するために
療養に専念しているのか、は気になるところです。
ご質問のような状況では、詐病の疑いなども出てきます。
しかし、休職期間中に、会社の任意に病状の報告をさせることは可能なのでしょうか。
◆このようなご質問においても、まずは就業規則等の規定を確認させていただきます。
そして、病状報告に関する規定が無い場合は、微妙な問題となります。
そもそも従業員は会社に対して、業務に関し報告する義務があると解されています。
しかし、休職期間中は、業務に就いていません。
ましてや、個人の病気や病状は、プライベートの非常にセンシティブな情報です。
それでも報告義務があると言えるのでしょうか。
◆この点については、諸説があります。
○私傷病休職制度は、「解雇猶予措置」としての性格を有していて、病気が回復
しなければ解雇・退職となる。
よって、休職継続の必要性を確認する合理性がある。
○従業員は自分の病気で休職し、それに伴って、会社にいろんな負担をかけている。
このような負担に関する限度においては、病気の情報といっても、広い意味で
業務に関するものと言えるのではないか。
しかし、共通して言えるのは、合理的な範囲内でないと難しいということだと
思います。
例えば、ご質問のように、休職期間中に兼業をしているなど、療養に専念して
いない合理的な疑いがある場合などは、報告を命じることは可能でしょう。
といっても、従業員にしてみれば、不意打ちで病状の報告をしろと言われること
は、会社に不信感をいだいたり、精神疾患であれば病状に悪影響を及ぼすことに
もなりかねません。
◆以上のような問題にならないようにするためにも、就業規則等に病状報告義務を
定めておくべきです。
下記に規定例をご紹介しますので、一例としてご参考下さい。
┌───────────────────────────────────┐
│第○条 私傷病休職期間中、従業員は、会社の求めに応じ、病状等について
│診断書等を添えて報告しなければならない。
└───────────────────────────────────┘
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■┃ 03 次回予告
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次回も、「私傷病による休職・復職制度」です。
休職の通算制度について考え方を解説し、実際の規定例をみていきたいと思います。
お楽しみになさって下さい。
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■┃ 04 業務案内
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■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介
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坂本・深津社会保険労務士法人では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事を
ピックアップして、意見・解説を行っています。
こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。
原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。
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■┃ 06 編集後記
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唐突ですが、私の出身地、滋賀県はあまり知られていません。
せっかく、メルマガを書いているので、勝手に広報してみようかと思います。
≪クイズ≫
びわ湖は、滋賀県のどれ位の割合を占めていると思いますか?
滋賀県の出身だというと、「ほとんどがびわ湖で陸地はその縁にあるだけでしょ」
とか「びわ湖を船で通学してたんじゃないの」などと言われます。
いえいえ、そんなことはございません。
正解は、県面積の6分の1。
びわ湖は本当に大きくて小さい頃は海だと思っていました。
しかし、県面積における占有率は、意外と小さいのです。
かくいう私も故郷を離れてから、この事実を知りました。
距離をおくと、ものごとを客観的に見られるものですね(←少し強引かも)。
それでは、良い一週間をお過ごしください。
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●発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
特定社会保険労務士 深津 伸子
●ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
●ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/
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