優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり! RSSを登録する

会社にとって最も重要な経営資源は「人材」です。少子高齢化が進む中、優秀な「人材」の確保及び定着が大きな課題です。この課題を克服するには就業規則の規定の創意工夫が重要です。本メルマガは、就業規則の各テーマについて重要ポイントを解説します。

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2008/03/28

「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」〜改正パートタイム労働法(5)〜vol.101

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┃今┃【01 坂本社会保険労務士事務所からのお知らせ】
┃の┃【02 改正パートタイム労働法(5)】
┃内┃【03 次回予告】
┃容┃【04 業務案内】
┃ ┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】
┃ ┃【06 編集後記】
┃ ┃発行者:坂本社会保険労務士事務所 坂本直紀 vol.101−2008.3.28
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
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■┃ 01  坂本社会保険労務士事務所からのお知らせ
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<こうすれば、残業が劇的に削減!(小冊子) 在庫処分キャンペーン>


 【重要】後4日で売り止めになります。


 4月から、坂本・深津社会保険労務士法人と名称が変更になりますので、
 今表紙等で使用している「坂本社会保険労務士事務所」では間違いの表記とい
うことになります。
 このため、4月以降は、売り物としては不適切になりますので、3月で売り止
めにすることを決心しました。
 この小冊子に関しては、多くの企業からご購入いただき、また多くのご感想を
いただきました。本当にありがとうございました。
 販売できる残り期間については、キャンペーンを実施します。1冊ご購入され
た方には、さらにもう1冊同封して送付するというものです。
 多くの企業の人事担当者のご覧いただきたいと思いましたので、こうした特典
を設けました。
 ご購入をご検討される方は、3月までの注文の受付となりますので、お早めに
お買い求め下さい。

 内容はこちらからどうぞ
  http://www.sakamoto-jinji.com/zangyousakugen.htm
 お申し込みはこちらからどうぞ
  https://secure01.blue.shared-server.net/www.sakamoto-jinji.com/FormMail/booklet1/FormMail.html

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■┃ 02  改正パートタイム労働法(5)
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今回も改正パートタイム労働法について解説します。

今回は、改正パートタイム労働法の重要事項である「職務の内容」、「人材活
用の仕組みや運用などが同じ」、「契約期間が実質的に無期」の中で、「人材活
用の仕組みや運用などが同じ」について解説します。

この「人材活用の仕組みや運用などが同じ」は、次のステップで判断します。

【第1段階】
 パートタイム労働者と通常の労働者の転勤の有無を比較する。
 比較の際は、実際に転勤したかどうかだけはなく、将来にわたって転勤をす
る見込みがあるかどうかについて、就業規則や慣行などをもとに判断する。
 
・どちらも転勤する  → 【第2段階】へ
・どちらも転勤しない → 【第3段階】へ
・一方のみが転勤する → 人材活用の仕組みや運用などは「異なる」と判断する。

【第2段階】
 転勤の範囲(全国転勤、エリア限定の転勤等)を比較する。

・転勤の範囲は同じ  → 【第3段階】へ
・転勤の範囲は異なる → 人材活用の仕組みや運用などは「異なる」と判断
  する。

【第3段階】
 「職務の内容の変更」と「配置の変更」の有無を比較する。
 人事異動による配置換えや昇進などによる職務内容や配置の変更はあるか

・どちらも変更あり → 【第4段階】へ
・どちらも変更なし → 人材活用の仕組みや運用などは「同じ」と判断する。
・一方のみが変更がある → 人材活用の仕組みや運用などは「異なる」と判断する。

【第4段階】
 「職務の内容の変更」と「配置の変更」の範囲を比較する。
 経験する部署の範囲や昇進の範囲について比較する。比較する場合は、単に異動
可能性のある部署の数が異なるといった形式的な判断ではなく、実質的な判断を行う。

・変更の範囲は同じ  → 人材活用の仕組みや運用などは「同じ」と判断する。
・変更の範囲は異なる → 人材活用の仕組みや運用などは「異なる」と判断する。


ちょっと複雑ですね。
例えば、同じ副店長で転勤がある正社員とパートタイマーで考えてみます。
この場合、もし正社員の副店長が全国転勤であるのに対して、パートタイマーの副店
長が転居をともなうことなく自宅から通える範囲であれば、人材活用の仕組みや運用
が異なると判断していくことになります。

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■┃ 03  次回予告
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次回も改正パートタイム労働法について解説します。

お楽しみにして下さい。

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■┃ 04  業務案内
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┌─────────────────────────────────┐
│<就業規則の作成・変更は坂本社会保険労務士事務所まで>

│就業規則の作成・変更にお困りではありませんか。

│坂本社会保険労務士事務所では、就業規則の作成・変更サービスを実施し
│ ます。

│詳しくは、こちらからどうぞ
│・就業規則作成・変更
│  http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou.htm
│是非、ご検討下さい。
└─────────────────────────────────┘

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■┃ 05  日経に関するメルマガ・ブログ紹介
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坂本社会保険労務士事務所では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事をピッ
クアップして、意見・解説を行っています。

こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。
原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。

◆メルマガ:「毎日1分 日経で経営・労務を学ん得」
ご登録はこちらからどうぞ
→ http://www.mag2.com/m/0000236964.html

◆ブログ:「社労士・診断士:坂本直紀の今日の日経注目!」

→ http://sakamotonaoki.seesaa.net/

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■┃ 06  編集後記
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次回からは、坂本・深津社会保険労務士法人としてメルマガを発行することに
なります。

内容も少々見直そうかとも考えていますが、当面はパートタイム労働法の解説
ですね。

お楽しみにして下さい。

それでは、良い一週間をお過ごし下さい。

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◆発行人:坂本社会保険労務士事務所
     社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
◆ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/
◆プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/ 
◆ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com

◆優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!
  発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  配信中止はこちら  http://www.mag2.com/m/0000185976.html

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