「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」〜改正パートタイム労働法(1)〜vol.97
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┃今┃【01 坂本社会保険労務士事務所のお役立ち情報】
┃の┃【02 改正パートタイム労働法(1)】
┃内┃【03 次回予告】
┃容┃【04 業務案内】
┃ ┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】
┃ ┃【06 編集後記】
┃ ┃発行者:坂本社会保険労務士事務所 坂本直紀 vol.97−2008.2.29
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
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■┃ 01 坂本社会保険労務士事務所のお役立ち情報
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坂本社会保険労務士事務所では、様々な情報をホームページを通じて情報
提供しています。具体的には以下のとおりです。
□事務所レポート
→ http://www.sakamoto-jinji.com/report.htm
□法改正情報
最近の法改正の概略を記載しています。
→ http://www.sakamoto-jinji.com/houkaisei.htm
□モデル就業規則・規程
モデル就業規則・規程を掲載しています。
→ http://www.sakamoto-jinji.com/modelkisoku.htm
□様式例
社内または行政へ届け出る様式例を掲載しています。
→ http://www.sakamoto-jinji.com/modelsyosiki.htm
□就業規則テーマ別解説
就業規則に関するテーマ(採用、異動、解雇など)について解説してい
ます。
→ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokukaisetsu.htm
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■┃ 02 改正パートタイム労働法(1)
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今回から改正パートタイム労働法について解説します。
4月から施行されますが、この改正によりパートタイム就業規則の見直しに
着手している企業も多いと思います。
例えば、正社員登用制度を導入したり、パートタイム労働者向けに雇用契約書
または、労働条件通知書を変更するということが考えられます。
私も、3月19日に川崎産業振興財団主催で改正パートタイム労働法の講師を担当
します。
このように今、とても関心の高いテーマの1つといえるでしょう。
さて、今回は、労働条件の明示義務について解説します。
まず、事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、「昇給の
有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなけ
ればなりません。
もし、違反した場合は10万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。
明示の方法ですが、パートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXで明示
することが可能です。ただ、後々のトラブルを避けるためにも、パートタイム労
働者が電子メールやFAXを受け取ったかどうか、パートタイム労働者から返信
してもらう等により、受信を確認することがよいでしょう。
実務上は以下の点に注意する必要があります。
・昇給や賞与の支給を事業所の業績やパートタイム労働者の勤務成績などによっ
て行うケースで、業績等を考慮して昇給や賞与支給を行わないことがある場合は、
この点を明記します。
・退職手当を勤続年数に基づき支給するケースで、所定の年数に達していない場
合は支給されないことがある場合は、制度は「有り」とした上で、「業績により
不支給の場合あり」や「勤続○年未満は不支給」など支給されない可能性がある
ことを明記します。
尚、労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者を雇い入れる際は、
労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。特に、「契約期間」、
「仕事をする場所と仕事の内容」、「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、
休日・休暇」、「賃金」等は、文書で明示することが義務付けられています。
この点は従来どおりですが、確認しておくとよいでしょう。
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■┃ 03 次回予告
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次回も改正パートタイム労働法について解説します。
お楽しみにして下さい。
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■┃ 04 業務案内
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■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介
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クアップして、意見・解説を行っています。
こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。
原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。
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■┃ 06 編集後記
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最近、賃金や就業規則関係の相談が増えています。
今週は賃金制度見直しがひと段落したと思えば、翌日には別の会社から賃金制度
のご相談を受けました。
来週も、もしかすると就業規則の見直しの相談があるかもしれません。
また、残業関係のセミナー兼相談会も相談員として参加する予定です。
多くの経営者が参加しますので、また何か相談があるかもしれません。
さらにいえば、パートタイム労働法のセミナーを行った後、個別相談があるかも
しれません。多分あるでしょうね。
従って、労務相談が続きますが、まあここが腕の見せ所ということで、とてもワ
クワクしています。
お付き合いしていただいた会社が、相談してよかったと思えるように全力で取り
組みたいと思います。
それでは、良い一週間をお過ごし下さい。
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◆発行人:坂本社会保険労務士事務所
社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
◆ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/
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