「優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!」〜休職(2)〜vol.96
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┃今┃【01 坂本社会保険労務士事務所のお役立ち情報】
┃の┃【02 休職(2)】
┃内┃【03 次回予告】
┃容┃【04 業務案内】
┃ ┃【05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介】
┃ ┃【06 編集後記】
┃ ┃発行者:坂本社会保険労務士事務所 坂本直紀 vol.96−2008.2.15
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
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■┃ 01 坂本社会保険労務士事務所のお役立ち情報
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坂本社会保険労務士事務所では、様々な情報をホームページを通じて情報
提供しています。具体的には以下のとおりです。
□事務所レポート
→ http://www.sakamoto-jinji.com/report.htm
□法改正情報
最近の法改正の概略を記載しています。
→ http://www.sakamoto-jinji.com/houkaisei.htm
□モデル就業規則・規程
モデル就業規則・規程を掲載しています。
→ http://www.sakamoto-jinji.com/modelkisoku.htm
□様式例
社内または行政へ届け出る様式例を掲載しています。
→ http://www.sakamoto-jinji.com/modelsyosiki.htm
□就業規則テーマ別解説
就業規則に関するテーマ(採用、異動、解雇など)について解説してい
ます。
→ http://www.sakamoto-jinji.com/kisokukaisetsu.htm
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■┃ 02 休職(2)
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今回も休職について解説します。
今回は復職に関する内容をとりあげます。
まずは、規定例を確認しましょう。
(復職)
第○条 休職期間中に、休職事由が消滅した場合は、本人の申出により元の職
務に復帰させる。
2 元の職務に復帰させることが困難または不適当である場合は、職務や就業
場所を変更することがある。
復職可否の認定に関する裁判例で興味深いものがあります。ポイントのみ記載
します。
「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合は、現に就業
を命ぜられた特定の業務(工事の現場監督)について労務の提供が十全には出
来なくても、当該労働者を配置する現実的可能性ある他の業務(屋内での業務)
への労務提供を申し出ている場合には、なお債務の本旨に従った履行の提供が
ある。」(片山組事件 最高裁H10.4.9)
つまり、復職可否認定の場合は、元の職場(この場合は工事の現場監督)に限
定されるもではなく、中の職場(この場合は屋内業務の事務作業)で復帰でき
るのであれば、労務の提供が可能と認められることになります。
この場合の基準ですが、裁判では以下のとおり述べています。
「上告人の能力、経験、地位、被上告人の規模、業種、被上告人における労働
者の配置・異動の実情及び難易等に照らして上告人が配置される現実的可能性
があると認められる業務が他にあったかどうかを検討すべきである」
このように、元の職場に復帰できないからといって、そのまま休職期間の満了
にするのではなく、総合的に判断する必要があります。
このため規定例では、原則は元の職場復帰。但し、元の職場の復帰が困難であ
れば、他の職場への変更もあり得るかたちにしています。
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■┃ 03 次回予告
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次回はお休みをいただき、2月29日に再開します。
テーマは「パートタイム労働法とパートタイム就業規則」を予定しています。
お楽しみにして下さい。
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■┃ 04 業務案内
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■┃ 05 日経に関するメルマガ・ブログ紹介
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坂本社会保険労務士事務所では、日経新聞に関して、毎日1つ注目記事をピッ
クアップして、意見・解説を行っています。
こちらは、メルマガ、ブログいずれでもご覧いただけます。
原則、毎日更新していますので、是非ご覧下さい。
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■┃ 06 編集後記
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ついに昨日、40歳になりました。
いよいよ大台ですが、私がファンであるプロレスラーの小橋建太も「男は40から」
といっています。
私も、そんな気持ちを持って、40歳で大きな花を咲かせることが出来るようがん
ばりたいと思います。
それでは、良い一週間をお過ごし下さい。
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◆発行人:坂本社会保険労務士事務所
社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
◆ビジネスブログ: http://sakamotonaoki.seesaa.net/
◆プラィベートブログ: http://sakamoto-haru.cocolog-nifty.com/
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