2009/12/17
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
< 借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >
~~ 借 家 編 ~~
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第14回 「 定期借家契約の終了 」
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発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045-761-6259
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< 事務所紹介 >
当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
につき、解説しております。
※ 詳しくは、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又は
ファックスにて受け付けております。
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(賃貸人側からの終了)
定期借家契約は、期間の満了により更新がなく終了する契約のことです
が、賃貸人が賃借人に対抗するには、期間満了の6ヶ月前~1年前の間
に賃貸借終了の通知をし、明渡しを求めなければなりません。
(賃借人側からの終了)
期間満了により、賃借人側から契約を終了する場合は、特に通知をする
必要はありません。
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(中途解約権付、定期借家契約)
居住用の定期借家契約においては、賃貸人側も賃借人側も中途解約は出
来ませんが、「中途解約権留保」の条項がある場合はできます。
(200平方メートル以下の居住用定期借家契約)
表記の場合は、ある一定の条件が発生した場合は、賃借人の申し出によ
り、中途解約ができます。その場合、申し出から一ヶ月を経過した時点
で契約は終了します。
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(債務不履行による契約解除)
定期借家契約でも、賃貸人、賃借人に「債務不履行」があり、契約解除
があった場合は、契約は終了します。
(建物の滅失による契約解除)
建物が火災、地震、水害等により建物が滅失した場合は、賃貸借の目的
物が喪失したわけですから契約は終了します。
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(賃貸借終了の通知)
賃貸借終了の通知は、6ヶ月前~1年前にしなければなりませんが、通
知期間を過ぎた場合は、通知をしてから6ヵ月後に契約は終了します。
通知をしなかった場合は、定期借家契約の特約を放棄したものとみなし
賃貸借契約は更新したものとみなされます。この場合は定期借家契約の
特約を放棄したわけですから、「普通借家契約」になります。
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発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/
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