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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2009/12/17

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

      <  借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >


          ~~ 借 家 編 ~~


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
      第14回  「 定期借家契約の終了 」

          

  
◆ ==============◆============= ◆ 

       
     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045-761-6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
 とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
 紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
 につき、解説しております。


 ※ 詳しくは、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又は
   ファックスにて受け付けております。

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 (賃貸人側からの終了)

 定期借家契約は、期間の満了により更新がなく終了する契約のことです
 が、賃貸人が賃借人に対抗するには、期間満了の6ヶ月前~1年前の間
 に賃貸借終了の通知をし、明渡しを求めなければなりません。



 (賃借人側からの終了)

 期間満了により、賃借人側から契約を終了する場合は、特に通知をする
 必要はありません。

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 (中途解約権付、定期借家契約)

 居住用の定期借家契約においては、賃貸人側も賃借人側も中途解約は出
 来ませんが、「中途解約権留保」の条項がある場合はできます。


 (200平方メートル以下の居住用定期借家契約)

 表記の場合は、ある一定の条件が発生した場合は、賃借人の申し出によ
 り、中途解約ができます。その場合、申し出から一ヶ月を経過した時点
 で契約は終了します。


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 (債務不履行による契約解除)

 定期借家契約でも、賃貸人、賃借人に「債務不履行」があり、契約解除
 があった場合は、契約は終了します。


 (建物の滅失による契約解除)

 建物が火災、地震、水害等により建物が滅失した場合は、賃貸借の目的
 物が喪失したわけですから契約は終了します。


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 (賃貸借終了の通知)

 賃貸借終了の通知は、6ヶ月前~1年前にしなければなりませんが、通
 知期間を過ぎた場合は、通知をしてから6ヵ月後に契約は終了します。


 通知をしなかった場合は、定期借家契約の特約を放棄したものとみなし
 賃貸借契約は更新したものとみなされます。この場合は定期借家契約の
 特約を放棄したわけですから、「普通借家契約」になります。


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     「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html
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