2009/11/15
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
借地・底地・借家 紛争解決ナビ!
~~ 借 地 編 ~~
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第13回 「 適正な地代、権利金の算定 」
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発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045-761-6259
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< 事務所紹介 >
当事務所は、土地建物の賃貸借に拘わる紛争解決につき、法律の条文で
は理解しにくい解釈を分かり易く説明し、解決に向けてのご説明をして
おります。
又、直接ご相談にも応じております。(出張ご相談可)
※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
ックスにて受け付けております。
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<地代>
地代には「新規地代」と「継続地代」とがあります。
新規地代とは、新規に土地を借りる場合の地代であり、継続地代とは、
引き続き土地を借りる場合の地代のことです。
新規地代の場合は、新規に借地契約を締結する場合に決めるものであり
借地借家法に違反しない限り、当事者の合意により、自由に決められま
す。
継続地代の場合は、借地契約が継続中の地代のことであり、借地契約の
内容、土地の利用状況、経緯、当事者間の事情(例えば、年齢、家族、
経済事情、病弱等の事情)により、当事者間において適正な地代をいい
ます。
<継続地代の算定方法>
継続地代が問題になるのは、経済事情、その他の事情により現行の地代
が不相当となった場合の増額又は減額です。
「適正地代」の算定は判例や学説、鑑定評価等により種々の方式が採用
されてきましたが、唯一これが正しいというものは無い為、案件に応じ
て適切と思われる方式を採用して、改定地代を算定しています。
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<権利金>
借地契約の場合の権利金とは、「地代の前払い的性格」とか、「借地権
設定の対価」とか諸説がありますが、一般的には借地権設定の対価とし
て考えられています。
<権利金の算定>
土地賃貸借の場合の権利金の額は、一概にいえませんが、一般論として
はその地域の「借地権割合」によります。
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