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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2009/10/24

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

      <  借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >


          ~~ 借 家 編 ~~


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
      第13回  「 定期借家契約の中途解約は? 」

          

  
◆ ==============◆============= ◆ 

       
     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045-761-6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
 とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
 紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
 につき、解説しております。


 ※ 詳しくは、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又は
   ファックスにて受け付けております。

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 <定期借家の期間の意義>


 定期借家は期間の定まった契約の形態であり、期間が満了することによ
 り更新が無く終了する賃貸借です。


 従って、賃貸人、賃借人双方ともどのような理由があろうとも、相手方
 の承諾が無ければ契約を終了させることは出来ません。



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 <賃貸人側からの中途解約>


 借地借家法において、普通借家でも定期借家でも賃貸人側からの中途解
 約は認められません。

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 <賃借人側からの中途解約>


 定期借家において、賃借人側からの中途解約は認められておりませんが
 「床面積が200平方メートル未満」の居住用建物の賃貸借においては
 一定の理由があるときは賃借人の中途解約を認めています。

 (認められる理由の例)

 転勤、介護、療養、親族の介護、その他やむを得ない事情がある場合等

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 <事業用建物の賃貸借>


 借地借家法上、事業用建物の賃貸借の中途解約については何ら規定され
 ていません。


 つまり、普通借家と同じに契約書の中に中途解約に関する定めがあれば
 其の定めに従います。(中途解約権留保)


 (中途解約権留保条項の例)

 「賃借人は期間中といえども、○ヶ月前に賃貸人に通知をすることによ
 り中途解約をすることができる」といったような文面です。


 居住用建物の中途解約は、「借地借家法38条5項」により賃借人に不
 利なぺナルティを課すことを禁止していますが、事業用建物の場合ある程
 度のペナルティを課せられる場合があります。


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     「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html
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