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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2009/11/15

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

        借地・底地・借家 紛争解決ナビ!


          ~~ 借 地 編 ~~


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
       第13回 「 適正な地代、権利金の算定 」


  
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     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045-761-6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、土地建物の賃貸借に拘わる紛争解決につき、法律の条文で
 は理解しにくい解釈を分かり易く説明し、解決に向けてのご説明をして
 おります。

 又、直接ご相談にも応じております。(出張ご相談可)


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

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 <地代>


 地代には「新規地代」と「継続地代」とがあります。


 新規地代とは、新規に土地を借りる場合の地代であり、継続地代とは、
 引き続き土地を借りる場合の地代のことです。


 新規地代の場合は、新規に借地契約を締結する場合に決めるものであり
 借地借家法に違反しない限り、当事者の合意により、自由に決められま
 す。


 継続地代の場合は、借地契約が継続中の地代のことであり、借地契約の
 内容、土地の利用状況、経緯、当事者間の事情(例えば、年齢、家族、
 経済事情、病弱等の事情)により、当事者間において適正な地代をいい
 ます。


 <継続地代の算定方法>


 継続地代が問題になるのは、経済事情、その他の事情により現行の地代
 が不相当となった場合の増額又は減額です。


 「適正地代」の算定は判例や学説、鑑定評価等により種々の方式が採用
 されてきましたが、唯一これが正しいというものは無い為、案件に応じ
 て適切と思われる方式を採用して、改定地代を算定しています。


 
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 <権利金>


 借地契約の場合の権利金とは、「地代の前払い的性格」とか、「借地権
 設定の対価」とか諸説がありますが、一般的には借地権設定の対価とし
 て考えられています。


 <権利金の算定>


 土地賃貸借の場合の権利金の額は、一概にいえませんが、一般論として
 はその地域の「借地権割合」によります。


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     「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html


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