借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
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〜〜 借 家 編 〜〜
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第10回 「 定期借家と普通借家の違い 」
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発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045−761−6259
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< 事務所紹介 >
当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
につき、解説しております。
※ 詳しくは、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又は
ファックスにて受け付けております。
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<定期借家と普通借家の違い>
(更新の有無)
普通借家の更新の拒絶は「正当事由」が無ければ認められません。
定期借家は、賃借人に対し、正当事由が無くても更新拒絶ができ、
明渡しが請求できます。
(賃料の増減請求権)
普通借家においては、近隣の賃料と比較して不相当となった場合、賃
借人、賃貸人どちらからでも請求は可能です。
定期借家の場合、賃料の改定に係わる特約をした場合、賃料増減請求
権は認められません。
(賃借人による中途解約)
普通借家においては、中途解約条項があれば勿論認められますが、無
くても従来ですとほとんど認められていました。
定期借家においては、賃料改定の特約の有効性が確定することから、
期間中の解約は、原則として認められません。
但し、特別の事情(賃借人の転勤、療養、親族の介護、その他やむを
得ない事情)が有る場合は、解約の申し入れができ、申し入れから一
ヶ月経過することにより、終了することにされました。
営業用定期借家においては、中途解約の保証はありません。
(普通借家から定期借家への変更)
居住用建物においては、基本的には一旦従来の契約を合意解除して、
新たに定期借家契約を締結することになりますが、当分の間は認めら
れません。(借地借家改正法 附則3条)
営業用借家においては、何らの規定はありません。
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