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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2009/06/17

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

    <  借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >


          〜〜 借 家 編 〜〜


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
      第10回  「 定期借家と普通借家の違い 」

          

  
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     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
 とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
 紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
 につき、解説しております。


 ※ 詳しくは、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又は
   ファックスにて受け付けております。

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 <定期借家と普通借家の違い>


 (更新の有無)


  普通借家の更新の拒絶は「正当事由」が無ければ認められません。

  定期借家は、賃借人に対し、正当事由が無くても更新拒絶ができ、
  明渡しが請求できます。


  (賃料の増減請求権)


  普通借家においては、近隣の賃料と比較して不相当となった場合、賃
  借人、賃貸人どちらからでも請求は可能です。


  定期借家の場合、賃料の改定に係わる特約をした場合、賃料増減請求
  権は認められません。


  (賃借人による中途解約)


  普通借家においては、中途解約条項があれば勿論認められますが、無
  くても従来ですとほとんど認められていました。


  定期借家においては、賃料改定の特約の有効性が確定することから、
  期間中の解約は、原則として認められません。

  但し、特別の事情(賃借人の転勤、療養、親族の介護、その他やむを
  得ない事情)が有る場合は、解約の申し入れができ、申し入れから一
  ヶ月経過することにより、終了することにされました。


  営業用定期借家においては、中途解約の保証はありません。


  (普通借家から定期借家への変更)


  居住用建物においては、基本的には一旦従来の契約を合意解除して、
  新たに定期借家契約を締結することになりますが、当分の間は認めら
  れません。(借地借家改正法 附則3条)


  営業用借家においては、何らの規定はありません。



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      「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html


 

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