2009/10/24
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
< 借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >
~~ 借 家 編 ~~
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第13回 「 定期借家契約の中途解約は? 」
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発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045-761-6259
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< 事務所紹介 >
当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
につき、解説しております。
※ 詳しくは、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又は
ファックスにて受け付けております。
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<定期借家の期間の意義>
定期借家は期間の定まった契約の形態であり、期間が満了することによ
り更新が無く終了する賃貸借です。
従って、賃貸人、賃借人双方ともどのような理由があろうとも、相手方
の承諾が無ければ契約を終了させることは出来ません。
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<賃貸人側からの中途解約>
借地借家法において、普通借家でも定期借家でも賃貸人側からの中途解
約は認められません。
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<賃借人側からの中途解約>
定期借家において、賃借人側からの中途解約は認められておりませんが
「床面積が200平方メートル未満」の居住用建物の賃貸借においては
一定の理由があるときは賃借人の中途解約を認めています。
(認められる理由の例)
転勤、介護、療養、親族の介護、その他やむを得ない事情がある場合等
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<事業用建物の賃貸借>
借地借家法上、事業用建物の賃貸借の中途解約については何ら規定され
ていません。
つまり、普通借家と同じに契約書の中に中途解約に関する定めがあれば
其の定めに従います。(中途解約権留保)
(中途解約権留保条項の例)
「賃借人は期間中といえども、○ヶ月前に賃貸人に通知をすることによ
り中途解約をすることができる」といったような文面です。
居住用建物の中途解約は、「借地借家法38条5項」により賃借人に不
利なぺナルティを課すことを禁止していますが、事業用建物の場合ある程
度のペナルティを課せられる場合があります。
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「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」
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