2009/10/04
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
借地・底地・借家 紛争解決ナビ!
~~ 借 地 編 ~~
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第12回 「 借地借家法の適用範囲 」
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発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045-761-6259
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< 事務所紹介 >
当事務所は、土地建物の賃貸借に拘わる紛争解決につき、法律の条文で
は理解しにくい解釈を、分かり易く説明し、解決に向けてのお助けをし
ております。
又、直接ご相談にも応じております。(出張ご相談可)
※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
ックスにて受け付けております。
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<借地借家法の適用を受けない建物の借地とは?>
「借地借家法適用の借地の目的」
借地借家法の適用を受ける借地の目的とは、居住用、事業用を問わず
建物の所有を目的とした、借地権、地上権のことを指します。
従って、建物があっても借地をする目的が別にあり、付随して建物が
有る場合には借地借家法の適用を受けません。
例えば、資材置場が主たる目的であるが、そこに作業小屋などがある
場合。
中古車展示場などで、ちょっと商談するためのプレハブ小屋が有る場
合。
バッティングセンターなどの雨よけの屋根付練習場。
釣堀、養魚場などの作業小屋。
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<住宅展示場の借地>
建設会社が住宅展示用の建物を建築するために契約した借地は「借地
借家法」の適用を受けるか?
この場合の建物所有の目的は居住するためではなく、モデルハウスと
しての置場としての借地なので、「借地借家法」の適用は受けないと
解釈できます。
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<自動車教習所の場合>
自動車教習所は、運転技術を練習する部分と、法令等の学科を教習す
る建物が一体化して成り立つものであり、借地をする目的に主従の関
係はないので、「借地借家法」の適用は受けます。
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借地借家法の適用を受けるのは、あくまでも建物を保護し、其の建物
が居住、営業等に使用されることを保護するために制定されたもので
す。
従って単なる資材等の置き場として使用することまで保護するもので
はありません。
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