2009/09/17
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
< 借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >
~~ 借 家 編 ~~
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第12回 「 定期借家契約書の作成 」
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発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045-761-6259
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< 事務所紹介 >
当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
につき、解説しております。
※ 詳しくは、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又は
ファックスにて受け付けております。
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<定期借家契約の作成>
「普通借家契約」は当事者が合意すれば、契約書の作成をしなくても、
当事者間においては有効です。(但し、不動産業者が媒介に入った場
合には宅建業法により契約書を作成しなければなりません。)
「定期借家契約」においては、一般的に賃借人に不利な契約であること
から、その旨を明確にした書面(定期建物賃貸借契約書)を作成しなけ
ればなりません。
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<定期借家契約の必要記載事項>
◎ 定期借家契約は、契約の更新が無く、期間の満了により終了する賃
貸借契約なので、その旨は絶対に記載しなければなりません。
◎ 賃貸借の期間は明確に記載しなければなりません。
◎ 定期借家契約が出来るのは「建物」に限りますので、例えば「下記
建物を賃貸する」といったように、具体的に文言に入れるように。
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<書面の交付>
◎ 借地借家法38条2項によると、期間の満了により契約が終了する
という「書面の交付」をしなければいけないとなっています。
従って、契約書とは別に書面を作成して、交付した方が賢明です。
借地借家法では、契約書と別個に交付しなければいけないとはとは
書いてありませんが、実務上では別個に交付しているようです。
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<重要事項説明との関連性>
◎ 宅建業法35条により、宅地建物取引主任者は「定期建物賃貸借」
であることを説明しなければなりません。
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<説明時期>
◎ 借地借家法38条では説明する時期として「あらかじめ」となって
いますので、契約の締結前と解釈したほうがよいでしょう。
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<説明の仕方>
◎ 説明の方法は賃借人に分かり易く、口頭又は書面により説明しなけ
ればなりません。
上記の説明が無い場合、定期借家契約の部分については無効ですが
その他の部分については有効です。
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