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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2009/09/17

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

      <  借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >


          ~~ 借 家 編 ~~


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
      第12回  「 定期借家契約書の作成 」

          

  
◆ ==============◆============= ◆ 

       
     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045-761-6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
 とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
 紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
 につき、解説しております。


 ※ 詳しくは、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又は
   ファックスにて受け付けております。

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 <定期借家契約の作成>


 「普通借家契約」は当事者が合意すれば、契約書の作成をしなくても、
 当事者間においては有効です。(但し、不動産業者が媒介に入った場
 合には宅建業法により契約書を作成しなければなりません。)


 「定期借家契約」においては、一般的に賃借人に不利な契約であること
 から、その旨を明確にした書面(定期建物賃貸借契約書)を作成しなけ
 ればなりません。


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 <定期借家契約の必要記載事項>


 ◎ 定期借家契約は、契約の更新が無く、期間の満了により終了する賃
   貸借契約なので、その旨は絶対に記載しなければなりません。


 ◎ 賃貸借の期間は明確に記載しなければなりません。


 ◎ 定期借家契約が出来るのは「建物」に限りますので、例えば「下記
   建物を賃貸する」といったように、具体的に文言に入れるように。


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 <書面の交付>


 ◎ 借地借家法38条2項によると、期間の満了により契約が終了する
   という「書面の交付」をしなければいけないとなっています。


   従って、契約書とは別に書面を作成して、交付した方が賢明です。

   借地借家法では、契約書と別個に交付しなければいけないとはとは
   書いてありませんが、実務上では別個に交付しているようです。


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 <重要事項説明との関連性>


 ◎ 宅建業法35条により、宅地建物取引主任者は「定期建物賃貸借」
   であることを説明しなければなりません。


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 <説明時期>


 ◎ 借地借家法38条では説明する時期として「あらかじめ」となって
   いますので、契約の締結前と解釈したほうがよいでしょう。


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 <説明の仕方>


 ◎ 説明の方法は賃借人に分かり易く、口頭又は書面により説明しなけ
   ればなりません。

   上記の説明が無い場合、定期借家契約の部分については無効ですが
   その他の部分については有効です。

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     「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html



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