2009/08/27
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
借地・底地・借家 紛争解決ナビ!
~~ 借 地 編 ~~
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第11回 「 親族間での無償による賃貸借 」
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発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045-761-6259
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< 事務所紹介 >
当事務所は、土地建物の賃貸借に拘わる紛争解決につき、法律の条文で
は理解しにくい解釈を、分かり易く説明し、解決に向けてのお助けをし
ております。
又、直接ご相談にも応じております。(出張ご相談可能)
※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
ックスにて受け付けております。
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<無償の賃貸借>
賃借料を払わないで土地を借りることを「使用貸借」と言います。
使用貸借には、土地所有者が固定資産税程度の額を受領する場合も含ま
れます。
土地の使用貸借には、「借地借家法」の適用がされず、賃借人にとって
は不利にならざるをえません。
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<土地使用貸借の特徴>
(借地の返還時期)
土地使用目的の時期が終了した場合には、返還しなければなりません。
返還時期を決めていない場合には、地主の請求により、いつでも返還
しなければなりません。(正当事由は必要ありません。)
使用貸借は借地人の死亡により消滅します。(相続は出来ません。)
地主が土地を譲渡した場合は、新地主に対して対抗力は有りません。
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<親族間の使用貸借による借地>
親族間の無償の借地には、一般の使用貸借とは異なり、建物の敷地と
して平穏無事に使用する限り、特別な配慮がなされています。
例えば、借地人が死亡した場合、使用権の相続を認め使用目的が継続
する限り土地の使用を認め返還しなくても良いというもの。
通常の賃借料を支払っていれば賃貸借となり、「借地借家法」の保護
を受けられますので、可能な限り地代は支払った方がよいでしょう。
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