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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2009/08/27

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

         借地・底地・借家 紛争解決ナビ!


          ~~ 借 地 編 ~~


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
       第11回 「 親族間での無償による賃貸借 」


  
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     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045-761-6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、土地建物の賃貸借に拘わる紛争解決につき、法律の条文で
 は理解しにくい解釈を、分かり易く説明し、解決に向けてのお助けをし
 ております。

 又、直接ご相談にも応じております。(出張ご相談可能)


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

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  <無償の賃貸借>

 賃借料を払わないで土地を借りることを「使用貸借」と言います。


 使用貸借には、土地所有者が固定資産税程度の額を受領する場合も含ま
 れます。


 土地の使用貸借には、「借地借家法」の適用がされず、賃借人にとって
 は不利にならざるをえません。


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 <土地使用貸借の特徴>


 (借地の返還時期)

 土地使用目的の時期が終了した場合には、返還しなければなりません。


 返還時期を決めていない場合には、地主の請求により、いつでも返還
 しなければなりません。(正当事由は必要ありません。)


 使用貸借は借地人の死亡により消滅します。(相続は出来ません。)


 地主が土地を譲渡した場合は、新地主に対して対抗力は有りません。


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 <親族間の使用貸借による借地>


 親族間の無償の借地には、一般の使用貸借とは異なり、建物の敷地と
 して平穏無事に使用する限り、特別な配慮がなされています。


 例えば、借地人が死亡した場合、使用権の相続を認め使用目的が継続
 する限り土地の使用を認め返還しなくても良いというもの。


 通常の賃借料を支払っていれば賃貸借となり、「借地借家法」の保護
 を受けられますので、可能な限り地代は支払った方がよいでしょう。


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     「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html
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