2009/07/06
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
借地・底地・借家 紛争解決ナビ!
~~ 借 地 編 ~~
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第10回 「 区分地上権とは? 」
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発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045-761-6259
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< 事務所紹介 >
当事務所は、土地建物の賃貸借に拘わる紛争解決につき、法律の条文で
は理解しにくい解釈を、分かり易く説明し、解決に向けてのお助けをし
ております。
又、直接ご相談にも応じております。(出張ご相談可能)
※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
ックスにて受け付けております。
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<所有地の「地下部分」又は「空中部分」の賃貸の場合>
「 区分地上権(地下権、空中権) 」・・・・・民法269条の2
「地下又は空間は上下の範囲を定め工作物を所有するため之を地上権の目
的と為すことを得・・・」と有ります。
つまり、土地全部の賃貸借ではなく、地下又は空中だけを使う権利として
の特殊な「地上権」が認められています。
「 区分地上権の例 」
地下鉄、地下駐車場、地下街・・・高架線、モノレール、高速道路など。
(区分地上権を設定する場合の地主の注意点)
半永久的な契約になるため、存続期間、地代、支払時期、支払い方法
地代の改定等をしっかり決めておくこと。
区分地上権の範囲をしっかり決めておくこと。・・例えば地下(地上)
何メートル以上というように。
地下権の場合、地表の建物は使用できるが、大きな地下室や重量のあ
る工作物は設置できなくなる。
将来、土地を売却する時も使用制限があるので、価格的には下がる。
地上権設定の登記がなされるのが普通である。
地下又は地上の工作物に対する損害が生じた場合の(地盤沈下、建物
の歪み等)取り決めをしておくこと。
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