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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2009/06/04

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

        借地・底地・借家 紛争解決ナビ!


          〜〜 借 地 編 〜〜


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
         第9回 「 自己借地権とは? 」


  
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     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、土地建物の賃貸借に拘わる紛争解決につき、法律の条文で
 は理解しにくい解釈を、分かり易く説明し、解決に向けてのお助けをし
 ております。

 又、直接ご相談にも応じております。(出張ご相談可能)


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

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 <自己借地権とは>


 土地所有者が自ら借地権者となることは、民法の混同により不可能とさ
 れています。(民法179条1項 物権の混同)


 つまり、2個の法律上の地位が同一人に帰属したときは、併存させてお
 く必要がないということです。


 例えば、底地権者が借地権を取得した場合、混同が生じますので借地権
 は消滅します。


 逆の場合でも、借地権者が底地権を取得した場合でも、底地権は消滅し
 ます。


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 <制限的自己借地権>


 「借地権付分譲マンションの場合」


 土地所有者が自己の土地の上に「借地権付分譲マンション」を建て譲渡
 する場合など、自ら借地権者となれないと不便が生じます。


 そこで借地借家法では15条「自己借地権」により、借地権設定者が、
 他の者と共に有することとなった場合に限り、借地権設定者が自ら借地
 権者となることを妨げないとあります。


 つまり、最初に買主が現れた段階で、其の買主と自己とを借地権者とし
 て、借地権を設定することになります。


 借地権設定において、公正証書とか登記は要件にしておりませんので、
 契約のみでも効力が発生します。


 但し、借地権を登記しておけば、土地所有者が第三者に譲渡した場合で
 も、其の第三者に対抗できます。


  

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     「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html
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