2009/06/04
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
借地・底地・借家 紛争解決ナビ!
〜〜 借 地 編 〜〜
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第9回 「 自己借地権とは? 」
◆ ==============◆============= ◆
発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045−761−6259
=================================
< 事務所紹介 >
当事務所は、土地建物の賃貸借に拘わる紛争解決につき、法律の条文で
は理解しにくい解釈を、分かり易く説明し、解決に向けてのお助けをし
ております。
又、直接ご相談にも応じております。(出張ご相談可能)
※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
ックスにて受け付けております。
=================================
<自己借地権とは>
土地所有者が自ら借地権者となることは、民法の混同により不可能とさ
れています。(民法179条1項 物権の混同)
つまり、2個の法律上の地位が同一人に帰属したときは、併存させてお
く必要がないということです。
例えば、底地権者が借地権を取得した場合、混同が生じますので借地権
は消滅します。
逆の場合でも、借地権者が底地権を取得した場合でも、底地権は消滅し
ます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<制限的自己借地権>
「借地権付分譲マンションの場合」
土地所有者が自己の土地の上に「借地権付分譲マンション」を建て譲渡
する場合など、自ら借地権者となれないと不便が生じます。
そこで借地借家法では15条「自己借地権」により、借地権設定者が、
他の者と共に有することとなった場合に限り、借地権設定者が自ら借地
権者となることを妨げないとあります。
つまり、最初に買主が現れた段階で、其の買主と自己とを借地権者とし
て、借地権を設定することになります。
借地権設定において、公正証書とか登記は要件にしておりませんので、
契約のみでも効力が発生します。
但し、借地権を登記しておけば、土地所有者が第三者に譲渡した場合で
も、其の第三者に対抗できます。
=================================
「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」
発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html


