2009/05/23
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
< 借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >
〜〜 借 家 編 〜〜
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第9回 「 定期借家制度 」
◆ ==============◆============= ◆
発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045−761−6259
=================================
< 事務所紹介 >
当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
につき、解説しております。
※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
ックスにて受け付けております。
=================================
<定期借家契約の効力>
定期借家契約の効力は、「契約の更新が無く、期間の満了により確実に
契約が終了する」という効果です。
つまり、更新をしない旨の「正当事由」は要らないという事です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<定期借契約の要件>
1、「定期」ですから、必ず契約期間の定めが無ければなりません。
例えば、転勤が終了するまで貸すというようなものは駄目です。
定期借家契約の場合、「借地借家法29条1項」の1年未満の借家
契約は期間の定めが無い契約とみなすとありますが、これを適用し
ないとありますので、1年未満の契約期間を定めることもできるわ
けです。
2、定期借家契約を締結する場合、公正証書等の書面に拠らなければな
りません。
3、定期借家契約をする場合、賃貸人は賃借人に対して、契約の更新が
なく、期間の満了により契約は終了することについて説明した書面
を交付しなければなりません。
4、床面積が200平方メートル未満の場合、定期借家契約における賃
借人の「中途解約権」が制限されていますから、注意しなければな
りません。
=================================
「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」
発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html


