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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2009/05/23

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

   <  借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >


          〜〜 借 家 編 〜〜


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
     第9回  「 定期借家制度 」

          

  
◆ ==============◆============= ◆ 

       
     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
 とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
 紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
 につき、解説しております。


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

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 <定期借家契約の効力>


 定期借家契約の効力は、「契約の更新が無く、期間の満了により確実に
 契約が終了する」という効果です。

 つまり、更新をしない旨の「正当事由」は要らないという事です。


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 <定期借契約の要件>


 1、「定期」ですから、必ず契約期間の定めが無ければなりません。
    例えば、転勤が終了するまで貸すというようなものは駄目です。


   定期借家契約の場合、「借地借家法29条1項」の1年未満の借家
   契約は期間の定めが無い契約とみなすとありますが、これを適用し
   ないとありますので、1年未満の契約期間を定めることもできるわ
   けです。

 2、定期借家契約を締結する場合、公正証書等の書面に拠らなければな
   りません。

 3、定期借家契約をする場合、賃貸人は賃借人に対して、契約の更新が
   なく、期間の満了により契約は終了することについて説明した書面
   を交付しなければなりません。

 4、床面積が200平方メートル未満の場合、定期借家契約における賃
   借人の「中途解約権」が制限されていますから、注意しなければな
   りません。


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      「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html

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