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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2009/05/11

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

       借地・底地・借家 紛争解決ナビ!


          〜〜 借 地 編 〜〜


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
    第8回 「 既存借地から改正借地への変更は可能か? 」


  
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     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、土地建物の賃貸借に拘わる紛争解決につき、法律の条文で
 は理解しにくい解釈を、分かり易く説明し、解決に向けてのお助けをし
 ております。

 又、直接ご相談にも応じております。(出張ご相談可能)


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

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 <旧借地契約を定期借地契約に変更可能か?>



 定期借地権は、1992年(平成4年)8月1日施行の「改正借地借家
 法」22条、23条、24条により、普通定期借地権、建物譲渡特約付借地権
 事業用借地権が新たに制定されたものです。


 そもそも、改正借地借家法の制定の意味は、従来の旧借地法によると、
 地主さんは、一度土地を貸すと法律の制約により、半永久的に返ってこ
 ないという弊害が有りましたが、其の弊害を是正する為に制定されたよ
 うなものです。


 そこで、旧借地法により契約した地主さんが、よい法律ができたから
 更新の時には定期借地権で更新をしようと思っても、どっこいそうはい
 きません。


 つまり、借地借家法「付則6条」により、「この法律の施行前に設定さ
 れた借地権に係わる契約の更新に関しては、なお従前による」とありま
 す。


 ですから、旧借地法で設定した借地権は、何回更新しようと旧借地権の
 儘なのです。


 基本的には旧借地権から定期借地権への変更は出来ないという事です。


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     「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html
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