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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2009/04/02

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

        <  借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >


          〜〜 借 家 編 〜〜


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
     第8回  「 借家の契約期間、法定更新 」

          

  
◆ ==============◆============= ◆ 

       
     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
 とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
 紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
 につき、解説しております。


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

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 <1年未満の借家契約は有効か?>


 建物の賃貸借においては、借家契約の期間をどのように決めるかは、原

 則的に当事者の自由です。従って、決められた期間までは契約の効力は

 ありますが、1年毎に契約の更新をしなければならない煩わしさがあり

 ます。(更新料や家賃の値上げを要求される場合も有りますので余り勧

 められませんが・・・)


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 「借地借家法からの解釈」

 (借地借家法29条1項)


 借地借家法上では、1年未満の建物の賃貸借は、「期間の定めのない賃

 貸借契約」とみなすとありますので、貸主が更新の拒絶をする場合は、

 「正当事由」が必要になります。


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 <法定更新>  借地借家法26条1項


 賃貸人が契約期間満了前、1年前〜半年前の間に、借家人に対して「更新

 拒絶」若しくは「契約条件の変更」がなければ、更新をしない旨の通知を

 しなければ、前契約と同一条件で契約を更新したものとみなされます。


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 更新拒絶の通知をし、満了後も引き続き借家人が建物を使用している場合、

 貸主は、遅滞なく異議を述べないとやはり法定更新が成立します。


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 法定更新をした場合の「契約期間」は期間の定めの無い賃貸借契約になり

 ます。従って貸主は「正当事由」があれば、賃借人に対していつでも解約

 の申し入れをすることができます。


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     「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html


 
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