2009/04/02
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
< 借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >
〜〜 借 家 編 〜〜
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第8回 「 借家の契約期間、法定更新 」
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発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045−761−6259
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< 事務所紹介 >
当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
につき、解説しております。
※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
ックスにて受け付けております。
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<1年未満の借家契約は有効か?>
建物の賃貸借においては、借家契約の期間をどのように決めるかは、原
則的に当事者の自由です。従って、決められた期間までは契約の効力は
ありますが、1年毎に契約の更新をしなければならない煩わしさがあり
ます。(更新料や家賃の値上げを要求される場合も有りますので余り勧
められませんが・・・)
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「借地借家法からの解釈」
(借地借家法29条1項)
借地借家法上では、1年未満の建物の賃貸借は、「期間の定めのない賃
貸借契約」とみなすとありますので、貸主が更新の拒絶をする場合は、
「正当事由」が必要になります。
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<法定更新> 借地借家法26条1項
賃貸人が契約期間満了前、1年前〜半年前の間に、借家人に対して「更新
拒絶」若しくは「契約条件の変更」がなければ、更新をしない旨の通知を
しなければ、前契約と同一条件で契約を更新したものとみなされます。
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更新拒絶の通知をし、満了後も引き続き借家人が建物を使用している場合、
貸主は、遅滞なく異議を述べないとやはり法定更新が成立します。
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法定更新をした場合の「契約期間」は期間の定めの無い賃貸借契約になり
ます。従って貸主は「正当事由」があれば、賃借人に対していつでも解約
の申し入れをすることができます。
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「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」
発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/
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