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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2009/03/22

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

       借地・底地・借家 紛争解決ナビ!


          〜〜 借 地 編 〜〜


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
      第7回 「 事業用借地権について! 」


                ※ < お詫びと、訂正 >


  
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     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、土地建物の賃貸借に拘わる紛争解決につき、法律の条文で
 は理解しにくい解釈を、分かり易く説明し、解決に向けてのお助けをし
 ております。

 又、直接ご相談にも応じております。(出張ご相談可能)


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

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 < お詫びと、訂正 >


 第7回 「事業用借地について」の借地期間の解説につきまして、借地

 借家法の改正がありましたので、下記のとおり訂正させて頂きます。

 読者の皆様には謹んでお詫び申し上げます。



 (改正前の事業用借地期間)

 10年以上20年以下


 (改正後の事業用借地期間)

 公布日:平成19年12月21日

 施行日:平成20年01月01日

 10年以上50年未満


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      「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html

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