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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2009/03/19

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

       借地・底地・借家 紛争解決ナビ!


          〜〜 借 地 編 〜〜


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
      第7回 「 事業用借地権について! 」


  
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     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、土地建物の賃貸借に拘わる紛争解決につき、法律の条文で
 は理解しにくい解釈を、分かり易く説明し、解決に向けてのお助けをし
 ております。

 又、直接ご相談にも応じております。(出張ご相談可能)


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

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 <事業用借地権とは?>


 (特色)


 イ、 借地期間が10年〜20年以下の短期であること。

 ロ、 建物所有の目的は事業に限られ、他の用途には利用できない。

 ハ、 借地権設定契約は、「公正証書」にて締結しなければならない。


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 (借地期間の問題)


 借地人が「5年程度」の短期借地を希望する場合は、一旦、10年程度の
 事業用借地契約を締結しておいて、5年経過後、借地人に「中途解約権」
 を認める契約形態は可能です。


 事業用借地契約のつもりで、20年を超える期間で締結した場合は、「普
 通借地契約」とみなされます。 注意!



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 (事業とは?)

 通常、事業とは営利収益を目的としますが、公共的、公益的な事業でも
 構いません。


 借地人は、個人でも法人でも構いません。


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 (建物の使用状況)


 建物の一部を居住用に使用したり、従業員の宿舎にした場合は「事業用
 借地権」とは認められません。 注意!


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 (期間経過後の建物は?)


 契約期間終了後の建物の取り扱いは、原則的に、借地人が自己の費用と責
 任において収去し、原状に復して土地を返還しなければなりません。


 建物の収去義務は契約により、明渡し時に地主が無償で建物の譲渡を受け、
 借地人の収去義務を免除することも可能です。


 地主としては、万一、借地人の事業が倒産したり、借地人が建物の収去を
 行わない場合の担保として、契約時に敷金なり保証金を預かることが賢明
 です。


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 (その他の注意点!)


 借地目的が、郊外レストランのように、大きな駐車スペースを含んだ面積
 で貸す場合は、建物の部分と駐車スペースを明確に区分して貸さないと、
 空地に他の建物を建てられる恐れがあります。


 事業用借地権の場合、権利金の授受は余り例を見ません。むしろ敷金、保
 証金を充実した方が賢明です。


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      「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html

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