2009/03/11
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
< 借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >
〜〜 借 家 編 〜〜
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第7回 「 借家の敷地利用権 」
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発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045−761−6259
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< 事務所紹介 >
当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
につき、解説しております。
※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
ックスにて受け付けております。
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<一戸建て借家の庭の利用は?>
(例題)
私は、100坪の敷地がある借家に住んでいますが、庭が広いのでそこ
に花を植えたり、家庭菜園をしたりして楽しんでいますが、最近家主か
ら敷地の一部を貸し駐車場にするから、庭の部分を明渡してくれとの申
し入れが有りました。
家主の請求どおり明渡さなければならないのでしょうか?
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(回答)
借家人の敷地利用権は、一般的に「其の家屋に居住するために、必要な
限度で、通常の方法により使用する。」とあります。
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通常の使用とは、例えば空き地にちょっと花を植えて楽しむとか、通路
に自転車やバイクを置いておくとかといったように、一般的に常識の範
囲の利用方法の事を指します。
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例題のように、敷地が100坪もある庭の使用ですから、敷地全体を当
然の権利として使用するには、疑問があります。
具体的に、どの範囲まで敷地を明渡さなければならないかは、家主とよ
く協議した方がよいでしょう。
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(例題)
私は、貸しビルの一室を賃借し、飲食店を営業していますが、店の入口
に看板を出したところ、家主から撤去を求められました。撤去しなけれ
ばならないのでしょうか?
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(回答)
この例も、営業している以上、客寄せの為の看板設置は必要不可欠のも
のですので、通常の敷地利用といえます。
一応、家主の理解を求めたうえで、撤去の拒否をしたほうがよいでしょ
う。
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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html


