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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2009/03/11

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

    <  借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >


          〜〜 借 家 編 〜〜


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
     第7回  「 借家の敷地利用権 」

          

  
◆ ==============◆============= ◆ 

       
     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
 とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
 紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
 につき、解説しております。


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

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 <一戸建て借家の庭の利用は?>


 (例題)

 私は、100坪の敷地がある借家に住んでいますが、庭が広いのでそこ
 
 に花を植えたり、家庭菜園をしたりして楽しんでいますが、最近家主か

 ら敷地の一部を貸し駐車場にするから、庭の部分を明渡してくれとの申

 し入れが有りました。

 家主の請求どおり明渡さなければならないのでしょうか?

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 (回答)

 借家人の敷地利用権は、一般的に「其の家屋に居住するために、必要な

 限度で、通常の方法により使用する。」とあります。


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 通常の使用とは、例えば空き地にちょっと花を植えて楽しむとか、通路

 に自転車やバイクを置いておくとかといったように、一般的に常識の範

 囲の利用方法の事を指します。


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 例題のように、敷地が100坪もある庭の使用ですから、敷地全体を当

 然の権利として使用するには、疑問があります。

 具体的に、どの範囲まで敷地を明渡さなければならないかは、家主とよ

 く協議した方がよいでしょう。


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 (例題)


 私は、貸しビルの一室を賃借し、飲食店を営業していますが、店の入口

 に看板を出したところ、家主から撤去を求められました。撤去しなけれ

 ばならないのでしょうか?


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 (回答)

 
 この例も、営業している以上、客寄せの為の看板設置は必要不可欠のも

 のですので、通常の敷地利用といえます。

 一応、家主の理解を求めたうえで、撤去の拒否をしたほうがよいでしょ

 う。


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      「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html
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