借地・底地・借家 紛争解決ナビ!  RSSを登録する

法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/02/25

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

       借地・底地・借家 紛争解決ナビ!


          〜〜 借 地 編 〜〜


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
      第6回 「 建物譲渡特約付借地権の解説 」


  
◆ ==============◆============= ◆ 

       
     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

=================================

 < 事務所紹介 >

 当事務所は、土地建物の賃貸借に拘わる紛争解決につき、法律の条文で
 は理解しにくい解釈を、分かり易く説明し、解決に向けてのお助けをし
 ております。

 又、直接ご相談にも応じております。(出張ご相談可能)


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

=================================


 <建物譲渡特約付借地権とは>


 建物譲渡特約付借地権とは、平成4年8月1日施行の「借地借家法」に
 より制定された、定期借地権(3形態あり。)のなかの一つの形態です。


 つまり、建物譲渡特約付借地権とは、30年以上借地契約期間が経過し
 た後、借地上の建物を地主が買取ることにより借地関係を解消し、確実
 に土地が地主に戻ってくるという制度です。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 <建物譲渡特約付借地権の特色と注意点>


 まづ、建物譲渡の特約は借地権設定契約と同時にしなければなりません。


 建物の買取は、有償である事を条件とし、無償では借地権は消滅しません。


 建物の買取価格は、相当の対価によるとあります。
    (借地借家法23条1項)


 建物が第三者に譲渡されることを防ぐために、地主は「建物所有権移転仮
 登記」の設定をしておかなければなりません。


 借地権者は、建物建築の際、地主による「建物所有権移転仮登記」がつく
 と銀行融資が受けにくいため、自己資金で建築するか銀行の承諾を得なけ
 ればならないので、実際には利用しにくい制度です。


 建物が30年以上経過する前に、滅失したり立替えられた場合、地主は当
 初、特約した買取を行使できなくなります。


 そこで、敷地利用権を普通定期借地権とし、更に建物を買取特約付とする
 併用契約にしておくことが望ましいといえます。


 地主が買取を行使した場合でも、借家人は地主に借家権を主張できますが
 賃料は、当該時点での裁判所の決定によるとあります。


==================================
 
      「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る