2009/02/25
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
借地・底地・借家 紛争解決ナビ!
〜〜 借 地 編 〜〜
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第6回 「 建物譲渡特約付借地権の解説 」
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発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045−761−6259
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< 事務所紹介 >
当事務所は、土地建物の賃貸借に拘わる紛争解決につき、法律の条文で
は理解しにくい解釈を、分かり易く説明し、解決に向けてのお助けをし
ております。
又、直接ご相談にも応じております。(出張ご相談可能)
※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
ックスにて受け付けております。
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<建物譲渡特約付借地権とは>
建物譲渡特約付借地権とは、平成4年8月1日施行の「借地借家法」に
より制定された、定期借地権(3形態あり。)のなかの一つの形態です。
つまり、建物譲渡特約付借地権とは、30年以上借地契約期間が経過し
た後、借地上の建物を地主が買取ることにより借地関係を解消し、確実
に土地が地主に戻ってくるという制度です。
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<建物譲渡特約付借地権の特色と注意点>
まづ、建物譲渡の特約は借地権設定契約と同時にしなければなりません。
建物の買取は、有償である事を条件とし、無償では借地権は消滅しません。
建物の買取価格は、相当の対価によるとあります。
(借地借家法23条1項)
建物が第三者に譲渡されることを防ぐために、地主は「建物所有権移転仮
登記」の設定をしておかなければなりません。
借地権者は、建物建築の際、地主による「建物所有権移転仮登記」がつく
と銀行融資が受けにくいため、自己資金で建築するか銀行の承諾を得なけ
ればならないので、実際には利用しにくい制度です。
建物が30年以上経過する前に、滅失したり立替えられた場合、地主は当
初、特約した買取を行使できなくなります。
そこで、敷地利用権を普通定期借地権とし、更に建物を買取特約付とする
併用契約にしておくことが望ましいといえます。
地主が買取を行使した場合でも、借家人は地主に借家権を主張できますが
賃料は、当該時点での裁判所の決定によるとあります。
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