2009/02/19
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
< 借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >
〜〜 借 家 編 〜〜
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第6回 「共同相続人との賃貸借契約について」
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発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045−761−6259
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< 事務所紹介 >
当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
につき、解説しております。
※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
ックスにて受け付けております。
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<相続人の一部との賃貸借契約>
(共有物の管理) 民法252条
「共有物の管理は、各共有者の持分の価格に従い、其の過半数を以て之
を決す」とあります。
従って、相続人の一部となした賃貸借契約は、一部の相続人が過半数を
有するか、他の相続人と共同して過半数に達しなければ、他の相続人よ
り明渡しを求められたら、明渡さなければなりません。
遺産分割前になした契約は、分割後に他の相続人名義になっても、分割
により得た、他の相続人との間に賃貸借契約が存続します。
(民法909条但書)
遺産分割により、相続した相続人が所有権登記をする前に成した賃貸借
契約は、相続人に賃借権を対抗できます。
従って、明渡しを求められても明渡す必要がありません。
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<契約解除の場合>
(共有物の賃貸借契約で、明渡しをする場合)
「契約解除の非遡及効」 民法620条
賃貸借を解除する場合は、其の解除は将来に向かってのみ効力を生じ。
但し、当事者の一方に過失がある場合は、損害賠償請求ができます。
つまり、賃借人がすでに支払った賃料の返還は請求できません。
契約時に支払った、権利金、敷金の返還は請求できます。
(損害賠償について)
貸主の過失で契約解除せざるを得なくなった場合は、損害賠償として
移転料、権利金、賃料の差額、営業上の損失など請求できます。
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「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」
発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/
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