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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2009/02/19

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

     <  借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >


          〜〜 借 家 編 〜〜


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
     第6回  「共同相続人との賃貸借契約について」

          

  
◆ ==============◆============= ◆ 

       
     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
 とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
 紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
 につき、解説しております。


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

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 <相続人の一部との賃貸借契約>


 (共有物の管理)  民法252条

 「共有物の管理は、各共有者の持分の価格に従い、其の過半数を以て之
 を決す」とあります。


 従って、相続人の一部となした賃貸借契約は、一部の相続人が過半数を
 有するか、他の相続人と共同して過半数に達しなければ、他の相続人よ
 り明渡しを求められたら、明渡さなければなりません。


 遺産分割前になした契約は、分割後に他の相続人名義になっても、分割
 により得た、他の相続人との間に賃貸借契約が存続します。
 (民法909条但書)


 遺産分割により、相続した相続人が所有権登記をする前に成した賃貸借
 契約は、相続人に賃借権を対抗できます。


 従って、明渡しを求められても明渡す必要がありません。


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 <契約解除の場合>


 (共有物の賃貸借契約で、明渡しをする場合)


 「契約解除の非遡及効」   民法620条

 賃貸借を解除する場合は、其の解除は将来に向かってのみ効力を生じ。
 但し、当事者の一方に過失がある場合は、損害賠償請求ができます。


 つまり、賃借人がすでに支払った賃料の返還は請求できません。

 契約時に支払った、権利金、敷金の返還は請求できます。


 (損害賠償について)

 貸主の過失で契約解除せざるを得なくなった場合は、損害賠償として
 移転料、権利金、賃料の差額、営業上の損失など請求できます。



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     「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html

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