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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2009/02/02

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

 
       借地・底地・借家 紛争解決ナビ!


          〜〜 借 地 編 〜〜


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
      第5回 「 一般定期借地権の解説 」


  
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     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、土地建物の賃貸借に拘わる紛争解決につき、法律の条文で
 は理解しにくい解釈を、分かり易く説明し、解決に向けてのお助けをし
 ております。

 又、直接ご相談にも応じております。(出張ご相談可能)


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

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 < 従来の借地権とは >


 従来の借地権(旧借地法)で建物の所有を目的としたものは、借地期間
 満了の場合、更新拒絶をしたくても、地主に「正当事由」が無ければ、
 更新の拒絶ができませんでした。(借地法4条1項)


 事実上、一度土地を貸したら、借地人が自主的に返還をしない限り、ほ
 ぼ「永続的」な賃貸借になってしまいました。


 そこで新法では、期間満了により、確実に借地権が消滅する「定期借地
 権制度」が新設されました。


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 < 一般定期借地権の特徴 >


 借地借家法22条による「一般定期借地権」とは、50年以上の借地期
 間の借地権を設定した場合、期間満了時に「更新をしない旨の特約」を
 した場合、土地の返還を請求しうる借地契約のことを言います。


 「普通借地権」の借地契約期間は、最短30年です。


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 < 一般定期借地権の設定要件 >


 1、一般定期借地権の設定は、書面によらなければなりません。

   法律上は書面であれば足り、必ずしも「公正証書」にする必要はあ
   りませんが、50年以上の長い期間の契約なので、できたら保管の
   確実な公正証書契約が良いと思います。


 2、借地権の更新の請求、および土地の使用の継続による更新の排除特約


 3、建物の再築による存続期間の延長の排除特約

   これは、長い間には建物を再築する場合も有るかもしれませんが、こ
   のような場合でも、期間の延長は認めないということです。


 4、期間満了時に、建物の買取請求の排除特約


 以上の要件が、全て揃った場合に「定期借地権設定登記」受理されます。


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 < 一般定期借地権設定登記の注意点 >


 いわゆる、借地権は物権である「地上権」と債権である「賃借権」とがあ
 ります。

 「地上権」は借地権譲渡に地主の承諾は必要なく、「抵当権設定」の対称
 にもなります。(定期借地権による分譲マンションなどに利用します。)


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 < 一時金の授受 >


 多くは「権利金」か「保証金」の形態をとります。

 権利金とは、原則として返還を要しない金銭であり、保証金とは地主が契
 約期間中、借地人から預託を受けるものであり、契約終了時には借地人に
 返還するものです。


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 < 存続期間満了時の借地人の義務 >


 期間満了時には、借地人は建物を収去し、土地を原状回復して返還しなけ
 ればなりません。(具体的に原状回復の範囲を決めておくとよい。)


 < 借家人がいる場合の処置 >


 借地契約が終了した場合、借家契約が終了する契約を交わすことが重要で
 す。(定期借家契約など)


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      「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

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