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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2009/01/19

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

      <  借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >


          〜〜 借 家 編 〜〜


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
     第5回  「 借家権の対抗力 」

          「 代理契約の注意点 」

  
◆ ==============◆============= ◆ 

       
     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
 とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
 紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
 につき、解説しております。


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

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 <二重賃貸借契約の効力>


 ビルの1階に貸店舗の張り紙があり、気に入ったので仲介している不動
 産屋に権利金、保証金を支払い賃貸借契約を締結しました。

 一ヵ月後にオープン予定で、契約後下見に行ったところ、貸主と直接契
 約をしたという借家人がすでにいて、内装工事をやっていました。

 このような場合、どちらの契約が有効なのか? 以下に説明します!


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 <賃借権の登記と、賃借建物の引渡し>


 賃借建物の引渡し前に、登記した賃借権がある場合には、賃借権の登記
 が優先します。(民法605条)

 賃借建物の引渡し後に、登記した賃借権がある場合は、賃借建物の引渡
 しを受けている方が、優先します。(借地借家法31条1項)

 「優先できなかった賃借人は、貸主に対し債務不履行による損害賠償請
 求をすることになります。」


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 <代理契約の注意点>

 (貸主が高齢なので、不動産屋に契約を任せているというが大丈夫か?)

 
 代理人と賃貸借を締結する場合は、持主を代理する権限があり、尚且つ
 其の権限が代理権の範囲に入っているかが重要です。

 代理権の範囲外の契約を締結しても、其の項目については「無権代理」と
 なり、後から持主が「追認」しない限り、無効となります。

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 <代理権の有無>

 代理権は、持主と代理人との委任契約になりますので、通常持主から、署
 名、捺印(印鑑証明付の実印が望ましい。)のある委任状を発行すること
 により、効力を発します。


 代理人により、借家契約を締結する場合は、権限のない限り、3年を超え
 る賃貸借契約を締結することはできません。(民法602条)

 3年以下の契約であっても、持主は「正当事由」のない限り、更新を拒絶
 することはできません。

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 <持主の契約責任>


 正常な代理権の行使により、代理契約した内容は持主本人に及びます。

 従って、代理権を渡すときは、代理権の範囲を充分に考慮する必要がありま
 す。


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      「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html

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