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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2009/01/09

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

       借地・底地・借家 紛争解決ナビ!


          〜〜 借 地 編 〜〜


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
      第4-2回 「 借地契約における特約とは? 」


  
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     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、土地建物の賃貸借に拘わる紛争解決につき、法律の条文で
 は理解しにくい解釈を、分かり易く説明し、解決に向けてのお助けをし
 ております。

 又、直接ご相談にも応じております。(出張ご相談可能)


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

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 <借地権の対抗力>

 借地権は、債権である「賃借権」と物権である「地上権」とがあります。

 地上権は、不動産登記簿に登記ができ、第三者に対し権利の主張ができ
 ますが、賃借権は土地所有者の「承諾」がなければ登記をすることは出
 来ません。

 登記をするということは、大きな権利となりますので、土地所有者は子
 供や親戚でもない限り、まず承諾はしません。

 それではせっかく土地を借り、建物を建築しても、土地所有者が第三者
 に土地を売却してしまった場合、その土地を買った第三者から、この土
 地に自分の建物を建てたいから、明渡してくれと言われかねません。

 そこで、「借地借家法」では借地権者が建物を「登記」した場合に限り、
 第三者に対抗できるとしました。(つまりここは自分が借りているもん
 だからどくわけにはいかないと主張できるわけです。)


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 新法では、登記した建物が滅失してしまった場合、その土地の目立つ場
 所に、今後此処には再築の予定があると表示しておけば、2年間は建物
 の登記があると認めることにしました。


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 新法でも旧法でも、期間満了により更新をしない場合、時価で建物の買
 取を請求できるとしています。

 従って、特約で「建物買取請求権は認めない」などというのは無効です。


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 借地条件の変更(非堅固 → 堅固など)は一切認めないなどという特
 約は無効です。


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 地主の承諾を得ない「増改築」は認めないという特約は有効ですが、地
 主が承諾しない場合は裁判所に申し立て、地主に代わり許可を得ること
 ができます。


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 いかなる場合でも、建物の再築を認めないという特約は無効です。

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 借地上の建物をどのように利用するかは、特約で用途を制限する範囲内
 で自由です。従ってそれ以上に建物を利用する制限する特約は無効です。

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      「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html
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