2008/12/11
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
< 借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >
〜〜 借 家 編 〜〜
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第4回 「 社員寮・独身寮の賃貸借 」
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発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045−761−6259
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< 事務所紹介 >
当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
につき、解説しております。
※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
ックスにて受け付けております。
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<社員寮・独身寮の賃貸借と借地借家法>
(社員の身分を喪失した場合の明渡し義務は?)
上記の場合、通常は「使用規則」により、社員である身分を喪失した場
合は、企業側の論理として、当然に明渡し義務が発生すると定められて
いる場合が多いようですが、争いになった場合は全て規則が有効になる
わけではなく、不合理な規則などの場合は「民法」や「借地借家法」の
規定により裁定することになります。
社宅の使用料が、使用の対価としては少額であり、維持費程度である場
合は賃貸借と認めず、「使用貸借」として雇用関係の終了が明け渡しの
解除条件と認定される場合があります。
使用料が賃料として認定される場合は、「借地借家法」の適用を認める
場合でも、雇用者の事情(雇用関係の終了、他の従業員を入居させる必
要)を明渡し請求の「正当事由」を認定する場合も有ります。
独身寮などの場合は、一般的に使用料も少額の場合が多く、「使用貸借」
と認定される場合が多く、社員としての身分の喪失が使用の終了になり
ます。
独身寮に家族の入居を禁止することは、合理的と解釈されます。
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「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」
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