借地・底地・借家 紛争解決ナビ!  RSSを登録する

法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/12/11

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

    <  借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >


          〜〜 借 家 編 〜〜


      ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
     第4回  「 社員寮・独身寮の賃貸借 」


  
◆ ==============◆============= ◆ 

       
     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

=================================

 < 事務所紹介 >

 当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
 とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
 紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
 につき、解説しております。


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

=================================


 <社員寮・独身寮の賃貸借と借地借家法>


 (社員の身分を喪失した場合の明渡し義務は?)


 上記の場合、通常は「使用規則」により、社員である身分を喪失した場
 合は、企業側の論理として、当然に明渡し義務が発生すると定められて
 いる場合が多いようですが、争いになった場合は全て規則が有効になる
 わけではなく、不合理な規則などの場合は「民法」や「借地借家法」の
 規定により裁定することになります。


 社宅の使用料が、使用の対価としては少額であり、維持費程度である場
 合は賃貸借と認めず、「使用貸借」として雇用関係の終了が明け渡しの
 解除条件と認定される場合があります。


 使用料が賃料として認定される場合は、「借地借家法」の適用を認める
 場合でも、雇用者の事情(雇用関係の終了、他の従業員を入居させる必
 要)を明渡し請求の「正当事由」を認定する場合も有ります。


 独身寮などの場合は、一般的に使用料も少額の場合が多く、「使用貸借」
 と認定される場合が多く、社員としての身分の喪失が使用の終了になり
 ます。


 独身寮に家族の入居を禁止することは、合理的と解釈されます。


 =================================


    「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る