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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2008/11/27

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

       借地・底地・借家 紛争解決ナビ!


          〜〜 借 地 編 〜〜


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
      第4-1回 「 借地契約における特約とは? 」


  
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     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
 とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
 紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
 につき、解説しております。


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

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 <借地借家法による特約の制限>


 借地契約を締結する場合、地主も借地人も基本的には「契約自由の原則」

 から特約についても自由に決められますが、その内容が著しく公正を欠く

 とか不合理である場合、法律により制限されます。(強行規定)


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 <借地借家法と旧借地法の関係>


 現在施行されている「借地借家法」は平成4年8月1日より実施されま

 した。

 従って、平成4年7月31日までに成立した借地契約は「旧借地法」適

 用の借地契約ということになります。


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 <借地借家法と旧借地法の違い>


 (借地権の存続期間)


 借地借家法    普通借地契約においては一律に30年

 旧借地法     堅固な建物60年、非堅固な建物30年(特約によ
          り、各々30年、20年に短縮できる。

    「上記の期間より短い期間を特約で決めても法律上無効です。」

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 (更新後の存続期間)


 借地借家法   1回目の更新20年、2回目以降10年。

 旧借地法    堅固な建物30年、非堅固な建物20年、以後同じ。


   「上記の期間より短い更新後の期間を特約で決めても無効です。」


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 (更新拒絶)

 借地借家法、旧借地法とも地主が更新を拒絶するには「正当な事由」が
 必要です。

 借地借家法においては、正当事由が弱い場合、「明渡し料」の提供によ
 り「正当事由」を補完出来ることが明文化されています。


   「借地人は更新を請求しない、地主が明渡しを請求した時はいつで
    も借地を明渡すなどの特約は無効です。」


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 (建物の滅失と再築後の借地期間の延長)


 借地借家法  期間満了前に建物が滅失し、地主の承諾を得て再築した
        場合、承諾があった日、又は再築した日のいずれか早い
        日から20年間存続期間が延長します。(残存期間がそ
        れより長い場合は其の期間によります。)


        借地権者が地主の承諾を得ないで、残存期間を超える建
        物を再築した場合、地主が「2ヶ月以内」に異議を述べ
        なかったときは、地主の承諾があったものとみします。


        期間満了後に建物の滅失があった場合、借地権者は地主
        に解約を申し入れることができます。


        上記の場合で、地主の承諾を得ないで残存期間を超えて
        再築した場合、やはり2ヶ月以内に地主は異議を述べな
        いと、承諾したことになり、期間は20年間延長します。


 旧借地法   残存期間を超えて再築し、地主が異議を述べなかった場
        合、堅固な建物については30年、非堅固な建物につい
        ては20年、期間が存続します。


    「借地上の建物が焼失、損壊等で滅失した場合は借地契約を終了
     するといったような特約は無効です。」


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     「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html


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