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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2008/11/15

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

     <  借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >

          〜〜 借 家 編 〜〜


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
     第3回  「 仲介業者の管理責任と費用 」


  
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     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
 とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
 紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
 につき、解説しております。


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

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 <仲介業者の斡旋責任>  民法644条(受任者の注意義務)


 仲介業者に斡旋を依頼するということは、民法では「準委任」に該当し

 ますので、「善管注意義務」が要求されます。

 従って、そのような注意義務を欠いた結果、貸主に損害を与えた場合は

 「損害賠償責任」に問われることもあります。


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 <仲介業者への管理委託費用>


 仲介業者に家賃の集金や管理を依頼した場合の手数料については、現在

 のところ、宅建業法その他の法令においても規制はしておりません。

 大体、月額集金額の5%〜10%に決めている場合が多いいようです。


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 <契約更新時の手数料>

 
 契約の更新時支払う手数料の額は、1ヶ月の賃料の50%以下で決めて

 いる例が多いいようです。


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    「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html
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