2008/11/15
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
< 借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >
〜〜 借 家 編 〜〜
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第3回 「 仲介業者の管理責任と費用 」
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発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045−761−6259
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< 事務所紹介 >
当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
につき、解説しております。
※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
ックスにて受け付けております。
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<仲介業者の斡旋責任> 民法644条(受任者の注意義務)
仲介業者に斡旋を依頼するということは、民法では「準委任」に該当し
ますので、「善管注意義務」が要求されます。
従って、そのような注意義務を欠いた結果、貸主に損害を与えた場合は
「損害賠償責任」に問われることもあります。
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<仲介業者への管理委託費用>
仲介業者に家賃の集金や管理を依頼した場合の手数料については、現在
のところ、宅建業法その他の法令においても規制はしておりません。
大体、月額集金額の5%〜10%に決めている場合が多いいようです。
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<契約更新時の手数料>
契約の更新時支払う手数料の額は、1ヶ月の賃料の50%以下で決めて
いる例が多いいようです。
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「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」
発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html



