2008/11/05
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
借地・底地・借家 紛争解決ナビ!
〜〜 借 地 編 〜〜
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第3回 「 抵当権登記のある土地賃貸借契約の注意点! 」
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発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045−761−6259
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< 事務所紹介 >
当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
につき、解説しております。
※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
ックスにて受け付けております。
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< 抵当権登記のある土地の賃貸借は >
知人が土地を賃貸するということで謄本を取得したところ、その土地には
銀行の「抵当権設定登記」がされていました。どのようなことに注意すれ
ばよいでしょうか?
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(抵当権の種類)
抵当権には「抵当権」と「根抵当権」の2種類があります。
「抵当権」は融資された時点の金額がそのまま記載されています。
「根抵当権」商売や企業を経営している場合に利用される融資形態で、あ
る一定額の融資を予め決めておき、其の金額を記載します。
従っていつでも其の金額が融資されているとは限りません。
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「抵当権」でも「根抵当権」でも残債務があった場合、債権者が抵当権の
実行をし、「競売」をすると、競落した第三者である土地所有者が土地賃
借人に明渡しを請求してきた場合、賃借人は賃借権を主張できません。
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賃借人としては、競売の申し立てがでた場合、債務者に代わって「代払い」
をし、取敢えず競売を阻止した後に、元の債務者に返還請求をするか、競
売が実行され、競落人から明け渡しを求められ、明渡しをした場合、元の
債務者に「損害賠償」の請求をするしかありませんが、元々債務が弁済で
きないのですから、抵当権が抹消できない限り賃借しない方が賢明でしょう。
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「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」
発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html



