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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2008/11/05

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

       借地・底地・借家 紛争解決ナビ!


          〜〜 借 地 編 〜〜


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
  第3回 「 抵当権登記のある土地賃貸借契約の注意点! 」


  
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     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
 とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
 紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
 につき、解説しております。


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

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 < 抵当権登記のある土地の賃貸借は >


 知人が土地を賃貸するということで謄本を取得したところ、その土地には

 銀行の「抵当権設定登記」がされていました。どのようなことに注意すれ

 ばよいでしょうか?


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 (抵当権の種類)

 抵当権には「抵当権」と「根抵当権」の2種類があります。

 「抵当権」は融資された時点の金額がそのまま記載されています。

 「根抵当権」商売や企業を経営している場合に利用される融資形態で、あ

 る一定額の融資を予め決めておき、其の金額を記載します。

 従っていつでも其の金額が融資されているとは限りません。


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 「抵当権」でも「根抵当権」でも残債務があった場合、債権者が抵当権の

 実行をし、「競売」をすると、競落した第三者である土地所有者が土地賃

 借人に明渡しを請求してきた場合、賃借人は賃借権を主張できません。


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 賃借人としては、競売の申し立てがでた場合、債務者に代わって「代払い」

 をし、取敢えず競売を阻止した後に、元の債務者に返還請求をするか、競

 売が実行され、競落人から明け渡しを求められ、明渡しをした場合、元の

 債務者に「損害賠償」の請求をするしかありませんが、元々債務が弁済で

 きないのですから、抵当権が抹消できない限り賃借しない方が賢明でしょう。


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       「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
  発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html
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