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法律の条文だけでは分かりにくい、借地・底地・借家の紛争(賃料の増減請求、更新料の適正額、各承諾料の適正額、明渡し時の原状回復費用等)につき分かり易く解説しています。

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2008/10/23

借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!

     <  借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >

          〜〜 借 家 編 〜〜


       ※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。

       
     第2回  「 借家契約の注意点! 」


  
◆ ==============◆============= ◆ 

       
     発行者 :  「 味戸行政書士事務所」 


    事務所HP :  http://www.office-ajito.com

    
    ご相談は :  E-mail ajito-navi@nifty.com

           FAX 045−761−6259

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 < 事務所紹介 >

 当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
 とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
 紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
 につき、解説しております。


 ※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
   ックスにて受け付けております。

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 < 借家契約の構成要件 >


 借家契約を締結する場合の構成要件としては、以下のことが考えられま
 す。


 1、(契約当事者)

   貸主、借主には誰がなるのか明確にすること。

 2、(契約の目的)

   居住用、店舗営業用、事務所用など使用目的を明快にすること。

 3、(修繕義務)

   修繕義務は基本的には貸主にあります。(民法606条)
  
   但し、特約で「小修繕は借家人が負担する。」と定めることもで
   きます。

 4、(契約期間)

   1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない契約とみなされます。
   (借地借家法29条)

   貸主は期間の定めがない場合、解約をするときは、借主に6ヵ月前
   に申し入れなければなりません。

   期間の定めがある場合、更新をしない旨の通知、又は条件を変更し
   なければ更新をしない旨の通知をすることが出来ます。

   解約通知、更新拒絶をする場合、いずれも「正当事由」が必要です。


 5、(賃料)

   家賃、管理費等費用の取り決め、及び費用の支払時期、場所、方法
   をの取り決めをしなければなりません。

 6、(譲渡、転貸の禁止)

   借家権の譲渡、転貸は原則として貸主の承諾を必要としています。
   (民法612条)

   無断譲渡、転貸があった場合直ちに契約解除になるのではなく、著
   しく「家主との信頼関係を破壊」した場合です。

 7、(定期建物賃貸借契約の場合)

   一定期間の経過後に賃貸借を終了する場合、その旨を記載した「公
   正証書等」の書面を交付し、説明しなければなりません。(借地借
   家法38条1、2項)


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         「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」

 
    発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/

    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000185602.html
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