2008/10/23
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
< 借地・底地・借家 紛争解決ナビ! >
〜〜 借 家 編 〜〜
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第2回 「 借家契約の注意点! 」
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発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045−761−6259
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< 事務所紹介 >
当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
につき、解説しております。
※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
ックスにて受け付けております。
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< 借家契約の構成要件 >
借家契約を締結する場合の構成要件としては、以下のことが考えられま
す。
1、(契約当事者)
貸主、借主には誰がなるのか明確にすること。
2、(契約の目的)
居住用、店舗営業用、事務所用など使用目的を明快にすること。
3、(修繕義務)
修繕義務は基本的には貸主にあります。(民法606条)
但し、特約で「小修繕は借家人が負担する。」と定めることもで
きます。
4、(契約期間)
1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない契約とみなされます。
(借地借家法29条)
貸主は期間の定めがない場合、解約をするときは、借主に6ヵ月前
に申し入れなければなりません。
期間の定めがある場合、更新をしない旨の通知、又は条件を変更し
なければ更新をしない旨の通知をすることが出来ます。
解約通知、更新拒絶をする場合、いずれも「正当事由」が必要です。
5、(賃料)
家賃、管理費等費用の取り決め、及び費用の支払時期、場所、方法
をの取り決めをしなければなりません。
6、(譲渡、転貸の禁止)
借家権の譲渡、転貸は原則として貸主の承諾を必要としています。
(民法612条)
無断譲渡、転貸があった場合直ちに契約解除になるのではなく、著
しく「家主との信頼関係を破壊」した場合です。
7、(定期建物賃貸借契約の場合)
一定期間の経過後に賃貸借を終了する場合、その旨を記載した「公
正証書等」の書面を交付し、説明しなければなりません。(借地借
家法38条1、2項)
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「借地・底地・借家 紛争解決ナビ!」
発行システム:「まぐまぐ」http://www.mag2.com/
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