2008/10/15
借地・底地・借家 紛争解決のヒントはここだ!
借地・底地・借家 紛争解決ナビ!
〜〜 借 地 編 〜〜
※ 借地・借家の解説は隔発効日に行います。
第2回 「 土地賃貸借契約の注意点! 」
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発行者 : 「 味戸行政書士事務所」
事務所HP : http://www.office-ajito.com
ご相談は : E-mail ajito-navi@nifty.com
FAX 045−761−6259
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< 事務所紹介 >
当事務所は、借地・底地・借家の契約に係わる紛争解決にお役に立つこ
とを目的として、「地代・家賃の改定に伴う紛争」「更新料の額に伴う
紛争」「承諾料の額に伴う紛争」「原状回復費用の額に伴う紛争」など
につき、解説しております。
※ 是非、ホームページをご覧頂き、ご相談は、上記のメール又はファ
ックスにて受け付けております。
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土地賃貸借契約の場合、一般論として貸す方も借りる方も長期にわたり
継続します。
それ故に、契約の内容は双方十分理解した上で締結しなければなりませ
んし、契約事項は誠実に履行しなければなりません。
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< 土地賃貸借の目的 >
土地賃貸借契約の目的としては、「居住用建物を建てる」「事業用建物
を建てる」「その他の建物又は工作物を設置する」等に分けられます。
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(居住用建物とは?)
住宅(アパート、マンション、店舗含)など。
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(事業用建物とは?)
事務所、工場、倉庫など。
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(その他の建物、工作物とは?)
駐車場、作業場、材料置場、広告塔などの設置を目的として借りる場合
で、付随して建てる管理小屋、作業小屋を含みます。
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< 借地借家法の適用範囲 >
土地賃貸借契約の場合、借地借家法の適用を受けるのは、居住用建物、
事業用建物を建てる目的に限ります。
一時使用、使用貸借、工作物の設置を目的とした賃貸借契約には借地借
家法の適用はありません。 注意!
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< 地主又は借地人がが共有名義の場合 > 民法251条・252条
( 契 約 )
土地所有者が数名で共有している場合、上記の条文により各共有者は他
の共有者の同意がなければ、共有物に変更を加えることはできないとあ
ります。
上記の意味は、長期間にわたる宅地の賃貸借においては各共有者の同意
がなければ借地権設定契約はできないということです。(5年を超えな
い短期の賃貸借は各共有者の多数決によります。)
地上権の設定は借地期間の長短に拘わらず共有者全員の同意が必要です。
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( 賃 料 )
賃料の支払いについては、各共有者に全額の支払請求権があり、借地権者
は各共有者のいずれかに賃料の全額を支払うことができ、其の効果は共有
者全員に及びます。(つまり、共有者の誰が請求してもよいということで
す。)
借地人が複数の場合、賃貸人は各借地人に同時にあるいは順次に賃料の全
額又は一部を請求することができます。(つまり、借地人の誰に請求して
もよいということです。)
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( 解 除 )
契約解除の意思表示は、当事者の一方が複数の場合は、其の全員からある
いは全員にしなければなりません。(つまり、解除通告のように重要な意
思表示については全員の同意が必要であるということです。)
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