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2009/11/26

3分セミナー「あなたの身近な年金の話」

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                               2009/11/26
    3分セミナー「あなたの身近な年金の話」        第50号

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 ┌【INDEX】
 ├◆ はじめに
 ├◆ 今回のテーマ
 │   「カラ期間とは何のことですか」
 └◆ 更新情報


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│ ■■■ はじめに
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 あなたは、「年金の話は難しい」と思っていませんか。

 確かに日本の年金制度は、度重なる制度改正と、特例的な経過措置の
 積み上げで複雑な仕組みになっているのは事実です。

 しかしこのややこしい年金制度も自分自身の身近なニーズに合わせて、
 一つ一つ見ていくと意外に判りやすく、また知って得する場合も沢山
 あります。

 このメルマガでは、身近な年金に関する話題を取り上げて、あなたの
 素朴な疑問にお答えしてまいります。


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│ ■■■ 今回のテーマ 「カラ期間とは何のことですか」
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  「私は、国民年金の保険料を納めた期間が20年しかありませんが、前に離
 婚したサラリーマンの夫との婚姻期間がカラ期間として使えるので、年金
 がもらえると聞きました。カラ期間とはなんですか?」(65歳・女性・独
 身)

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  老齢基礎年金を受給するには、原則として25年の受給資格期間が必要です
 が、この25年の受給資格期間は、実際に保険料を納めた期間だけではなく、
 保険料免除期間と合算対象期間も含めて25年以上あればよいことになって
 います。

 この合算対象期間のことを、俗に「カラ期間」と呼んでいるわけですが、
 この期間には様々なケースがあります。

 最も代表的な例が、国民年金がスタートした昭和36年4月から昭和61年3
 月までの間、サラリーマン・公務員の被扶養配偶者は国民年金には任意加
 入となっていて、その期間中に任意加入しなかったケースです。

 任意加入していなかったので保険料は勿論払っていません。

 そのため年金額の計算には加えられませんが、婚姻期間中に配偶者が厚生
 年金や共済年金に加入していた場合、その婚姻中の期間を資格期間として
 カウントしようということです。

 この任意加入しなかった婚姻期間は、離婚した元の夫の場合でも構いませ
 ん。

 あなたの場合、離婚した夫が、厚生年金か共済年金に加入していて、その
 婚姻期間が5年以上あれば、合計して25年以上になりますので、受給資格
 期間を満たすことになります。

 ただし、年金額は、保険料を納めた20年だけで計算しますので、この合算
 対象期間は年金額には反映されません。従ってこの期間をカラ期間と呼ん
 でいるわけです。

 なお、年金の裁定請求をするときに、離婚した夫との婚姻期間を証明する
 ために、元配偶者の「改製原戸籍」を添付する必要があります。

 次回には、その他のカラ期間について説明します。


 社会保険労務士 CFP(R) 三原譲



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│ ■■■ 更新情報(1ヶ月以内にupしたコラム等のご紹介)
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