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2009/10/29

3分セミナー「あなたの身近な年金の話」

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                               2009/10/29
    3分セミナー「あなたの身近な年金の話」        第49号

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 ┌【INDEX】
 ├◆ はじめに
 ├◆ 今回のテーマ
 │   「確定拠出年金の拠出限度額が引き上げられます」
 └◆ 更新情報


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│ ■■■ はじめに
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 あなたは、「年金の話は難しい」と思っていませんか。

 確かに日本の年金制度は、度重なる制度改正と、特例的な経過措置の
 積み上げで複雑な仕組みになっているのは事実です。

 しかしこのややこしい年金制度も自分自身の身近なニーズに合わせて、
 一つ一つ見ていくと意外に判りやすく、また知って得する場合も沢山
 あります。

 このメルマガでは、身近な年金に関する話題を取り上げて、あなたの
 素朴な疑問にお答えしてまいります。


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│ ■■■ 今回のテーマ 
│             「確定拠出年金の拠出限度額が引き上げられます」
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 「私は、現在、確定拠出年金の個人型に加入しています。来年1月から、
 確定拠出年金の拠出限度額が引き上げになると聞きましたが、どのような
 内容でしょうか?」(45歳・男性・自営業)

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  確定拠出年金は、従来の確定給付型年金と違って、加入者が自己の責任で
 年金資産を運用する制度で、運用次第で将来受け取る年金額が変わってき
 ます。

 確定拠出年金制度には、企業型年金と個人型年金があって、それぞれに税
 制面での優遇措置がとられているため、企業や個人が拠出できる額に限度
 が設けられています。

 例えば、企業型年金の場合、事業主が拠出する掛金は、全額損金算入また
 は必要経費となります。

 また、個人型年金では、個人が拠出する掛金は、「小規模企業共済等掛金
 控除」が適用され、所得控除されます。

 さらに、運用期間中の利子・配当などの収益に対する課税が繰り延べにな
 っており、実質非課税となります。

 現行では、企業型年金の場合、事業主が拠出できる限度額は、1)厚生年
 金基金や適格退職年金などの企業年金が並行して実施されている企業で月
 額23,000円、2)それらの企業年金制度がない企業で月額46,000円となっ
 ていますが、来年1月から,1)で2,500円上がって月額25,500円に、2)
 で5,000円上がって51,000円となります。

 個人型年金の場合、勤務先に確定拠出年金も他の企業年金もないサラリー
 マン(第2号加入者といいます)が拠出できる限度額は、現行の月額
 18,000円が5,000円上がって、同じく来年1月から月額23,000円となりま
 す。

 しかしながら、自営業者など(第1号加入者といいます)が拠出できる限
 度額は、現行の月額68,000円がそのまま据え置きとなっています。

 あなたの場合、自営業で個人型年金の第1号加入者に該当しますから、今
 回の改正での限度額引き上げはありません。

 まとめると以下のとおりです。(平成22年1月から)

 (企業型年金)
 他の企業年金あり 現行(月額)23,000円 → 改正(月額)25,500円
 他の企業年金なし 現行(月額)46,000円 → 改正(月額)51,000円
 (個人型年金)
 第1号加入者     現行(月額)68,000円 → 据え置き
 第2号加入者   現行(月額)18,000円 → 改正(月額)23,000円


 社会保険労務士 CFP(R) 三原譲



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