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2009/08/06

3分セミナー「あなたの身近な年金の話」

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                               2009/8/6
    3分セミナー「あなたの身近な年金の話」        第46号

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 ┌【INDEX】
 ├◆ はじめに
 ├◆ 今回のテーマ
 │   「保険料免除を受けている人は、有利になりますよ。」
 └◆ 更新情報


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│ ■■■ はじめに
│
★―――――――――――――――――――――――――――――――――☆

 あなたは、「年金の話は難しい」と思っていませんか。

 確かに日本の年金制度は、度重なる制度改正と、特例的な経過措置の
 積み上げで複雑な仕組みになっているのは事実です。

 しかしこのややこしい年金制度も自分自身の身近なニーズに合わせて、
 一つ一つ見ていくと意外に判りやすく、また知って得する場合も沢山
 あります。

 このメルマガでは、身近な年金に関する話題を取り上げて、あなたの
 素朴な疑問にお答えしてまいります。


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│ ■■■ 今回のテーマ 
│         「保険料免除を受けている人は、有利になりますよ。」
│
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  「私は、現在、収入がほとんどないため、毎年申請して国民年金保険料の
  全額免除を受けています。今年の4月から国庫負担が2分の1になったた
  め、年金受給が有利になりますよといわれました。どういうことでしょう
  か?」(55歳・無職・男性)

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  平成21年4月から、国民年金制度への国庫の負担割合がこれまでの3分の
  1から、2分の1に引き上げられました。

  これまで国民年金の年金財政は、保険料で3分の2、税金で3分の1で賄
  われてきたのが、今年の4月からは保険料と税金で半分づつ賄われること
  になったわけです。

  あなたのように保険料を全額免除されている方は、たとえば1年間免除を
  受けると、年金額を計算するときに、今年の3月までの免除期間について
  は、国庫負担に見合う3分の1の4ヵ月が保険料を納付したのと同じ扱い
  で計算されるわけですが、今年の4月からの免除期間については、国庫負
  担の2分の1に相当する6ヵ月が、保険料を納付したのと同じ扱いとなり
  ます。

  簡単にいうと保険料を納めなくても免除期間の半分は年金がもらえるとい
  うことになります。

  保険料の免除には、あなたの場合のような全額免除のほかに、4分の3免
  除、半額免除、4分の1免除と4種類ありますので、年金額を計算する場
  合に、それぞれ保険料を納付したものとして算入される期間は、下記のよ
  うになります。

  ■老齢基礎年金の年金額の計算に算入できる期間
   ・全額免除
     平成21年3月以前の期間・・・3分の1
    平成21年4月以後の期間・・・2分の1
   ・4分の3免除
     平成21年3月以前の期間・・・2分の1
    平成21年4月以後の期間・・・8分の5
   ・半額免除
     平成21年3月以前の期間・・・3分の2
    平成21年4月以後の期間・・・4分の3
   ・4分の1免除
    平成21年3月以前の期間・・・6分の5
    平成21年4月以後の期間・・・8分の7


 社会保険労務士 CFP(R) 三原譲



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