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2008/07/03

3分セミナー「あなたの身近な年金の話」

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                             2008/07/03
    3分セミナー「あなたの身近な年金の話」        第32号  
                          
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■■■ はじめに

 あなたは、「年金の話は難しい」と思っていませんか。

 確かに日本の年金制度は、度重なる制度改正と、特例的な経過措置の
 積み上げで複雑な仕組みになっているのは事実です。

 しかしこのややこしい年金制度も自分自身の身近なニーズに合わせて、
 一つ一つ見ていくと意外に判りやすく、また知って得する場合も沢山
 あります。

 このメルマガでは、身近な年金に関する話題を取り上げて、あなたの
 素朴な疑問にお答えしてまいります。


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■■■ 今回のテーマ 「何年かけたら年金はもらえるようになる?」

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 「私は、まもなく65歳になります。先日、社会保険事務所へ行って相談し
 たところ、受給資格期間が足りないので、年金は貰えませんといわれまし
 た。受給資格期間とは何ですか」(64歳・独身・女性)

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 年金を受給するためには、原則として国民年金に25年以上加入しているこ
 とが必要です。

 この25年の受給資格期間には、保険料を納めた期間以外に、保険料の免除
 や納付猶予を受けた期間、それから合算対象期間(カラ期間)も含まれま
 す。

 合算対象期間とは、保険料を納めていないけれど、受給資格期間を計算す
 るときには加えることができる期間のことです。

 例えば、昭和61年3月までは、サラリーマンや公務員の奥様は、国民年金
 が任意加入でしたので、保険料は納めていないけれど、配偶者である夫が
 厚生年金や共済年金に加入していた期間を、カラ期間としてカウントする
 ことができます。

 また学生は平成3年3月までは、やはり任意加入でしたので、20歳以後の
 学生だった期間中に保険料を納めなかった期間もカラ期間としてカウント
 することができます。

 なお、カラ期間は、受給資格を見るときにはカウントしますが、保険料は
 納められていませんので、年金額を計算するときの期間には算入されませ
 ん。

 それから、国民年金だけの場合は、25年以上の受給資格期間が必要ですが、
 厚生年金や共済年金の場合は、もう少し短い期間でも受給資格を満たす特
 例があります。

 例えば、昭和27年4月1日以前生れの人は、厚生年金と共済年金の被保険
 者期間が20年以上あればOKですし、昭和22年4月1日以前生れの人で男子
 で40歳以後、女子で35歳以後の厚生年金の被保険者期間が15年以上あれば
 これもOKです。

 これらの特例は、生年月日に応じて受給資格に必要な被保険者期間が増え
 ていく仕組みになっています。

 あなたの場合は、現在独身とのことですが、昭和61年3月以前に、サラリ
 ーマンか公務員との婚姻期間がもしあれば、離婚した前夫の厚生年金また
 は共済年金の加入期間のうち婚姻中だった期間については、カラ期間とし
 て受給資格期間に算入することができますので、一度調べてみられたら如
 何でしょうか。


 社会保険労務士 CFP(R) 三原譲



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