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2008/01/17

3分セミナー「あなたの身近な年金の話」

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                             2008/01/17
    3分セミナー「あなたの身近な年金の話」        第26号  
                          
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■■■ はじめに

 あなたは、「年金の話は難しい」と思っていませんか。

 確かに日本の年金制度は、度重なる制度改正と、特例的な経過措置の
 積み上げで複雑な仕組みになっているのは事実です。

 しかしこのややこしい年金制度も自分自身の身近なニーズに合わせて、
 一つ一つ見ていくと意外に判りやすく、また知って得する場合も沢山
 あります。

 このメルマガでは、身近な年金に関する話題を取り上げて、あなたの
 素朴な疑問にお答えしてまいります。


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 ◆不動産に関するメルマガも発行しています 
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   →<http://www.fdom.jp/fudousan-bn/> 

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■■■ 今回のテーマ 「離婚による年金分割の手続きについて(3)」

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 離婚による年金分割の手続きについて(1)
  →<http://www.fdom.jp/nenkin-bn/028.html>

 離婚による年金分割の手続きについて(2)
  →<http://www.fdom.jp/nenkin-bn/029.html>

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 前回では、当事者間で合意が成立した場合の公正証書の作成と、合意が
 成立しなかった場合の裁判上の手続きについてお話ししましたが、
 ここからいよいよ社会保険事務所への年金分割請求の手続きということ
 になります。

 社会保険事務所に備え付けの「標準報酬改定請求書」(離婚時の年金分割
 の請求書)(様式第651号)に必要事項を記入し提出します。

 このときに、前回でご説明した公正証書や、裁判所の調停調書、審判書、
 判決書の謄本が必要となります。

 そのほかの添付書類としては、

 1.請求者本人の年金手帳又は基礎年金番号通知書
 
 2.戸籍謄本(または、当事者それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明
   書、当事者それぞれの個人事項証明書)

 3.事実婚の場合、事実婚関係を明らかにすることができる書類

 などが必要です。

 社会保険庁では、決定した按分割合に基づいて、標準報酬額の多い方から、
 少ない方へ分割移換する場合の「改定割合」を定め、対象期間の標準報酬
 月額と標準賞与額を各月ごとに改定します。

 この改定された結果は「標準報酬改定通知書」(離婚時の年金分割のお知
 らせ)という文書で、当事者あてに通知されます。

 なお、年金分割は、離婚後2年を経過すると請求することができません。

 また裁判上の手続きが2年より遅れた場合は、調停や、審判などが確定
 した翌日から1ヶ月以内に手続きしなければならないことになっていま
 すのでご注意ください。


 社会保険労務士 CFP(R) 三原譲



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■■■ ご相談、ご質問お受けします

 年金に関するご相談、ご質問お受けします。
  →<naga@fdom.jp>

 
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 株式会社フリーダムリンク・ジャパンは、皆様の役に立つ情報を随時
 配信しております。

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 ◆医療保険を上手に使おう
  CFP(R) 久谷真理子(ドコモサービス「Doクリエイト」マネーコラム)
  →<http://www.docomo-staff.com/column/index.html>


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 読者の皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。
 また、取り上げて欲しいテーマ、話題なども遠慮なくどうぞ。
 →<naga@fdom.jp>


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 発行者 :永田博宣 
      株式会社フリーダムリンク・ジャパン 
      ホームページ <http://www.fdom.jp/>  
      メール<naga@fdom.jp> 

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