3分セミナー「あなたの身近な年金の話」
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2007/11/22
3分セミナー「あなたの身近な年金の話」 第24号
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■■■ はじめに
あなたは、「年金の話は難しい」と思っていませんか。
確かに日本の年金制度は、度重なる制度改正と、特例的な経過措置の
積み上げで複雑な仕組みになっているのは事実です。
しかしこのややこしい年金制度も自分自身の身近なニーズに合わせて、
一つ一つ見ていくと意外に判りやすく、また知って得する場合も沢山
あります。
このメルマガでは、身近な年金に関する話題を取り上げて、あなたの
素朴な疑問にお答えしてまいります。
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■■■ 今回のテーマ 「離婚による年金分割の手続きについて(1)」
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「離婚したときに夫の年金を分割してもらうことができるそうですが、
その手続きの方法を教えてください」(専業主婦・63歳)
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平成19年4月1日から、離婚したときに、夫婦の婚姻期間中の厚生年金
(報酬比例部分)を合計して、その5割を上限として、多い方から、
少ないほうへ年金を分割することが可能となりました。
ただし、分割を請求するには当事者の合意成立か、合意できないときは
裁判上の手続きが必要となります。
分割するためには、双方の割合をどうするか(これを按分割合といいます)
を決めなくてはなりませんが、そのためには、それぞれの年金がどうなっ
ているかを知る必要があります。
離婚前でも、双方の年金情報を相手に判らずに入手することができます。
まずあなた自身の年金手帳と戸籍謄本を用意してください。
できればご主人の基礎年金番号と、勤め先の履歴がわかれば、それもメモ
しておくといいですね。
最寄の社会保険事務所へ出向いて、備え付けの「年金分割のための情報
提供請求書」(様式650号)に記入し提出します。
結果は、「年金分割のための情報通知書」という文書で、請求した人の
希望により、社会保険事務所の窓口での交付か郵送で提供されます。
この通知書で、婚姻期間中(対象期間といいます)の双方の標準報酬総額、
按分割合の範囲、対象となる期間について知ることができます。
この情報は離婚前であれば、請求者のみに提供されますが、離婚後は一方
からの請求の場合であっても、相手方にも同じ情報が渡されることになっ
ています。
この情報をもとに、当事者双方でどのような割合に按分(上限は5割まで)
するかを話し合うことになりますが、話し合いが成立したら「離婚年金
分割合意書」を作成し、公証人役場で公正証書にしてもらいます。
この後の手続きについては次回でご説明します。
社会保険労務士 CFP(R) 三原譲
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◆クレジットカード利用法 第1回
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