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2007/06/07

3分セミナー「あなたの身近な年金の話」

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                             2007/05/07
    3分セミナー「あなたの身近な年金の話」        第18号  
                          
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■■■ はじめに

 あなたは、「年金の話は難しい」と思っていませんか。

 確かに日本の年金制度は、度重なる制度改正と、特例的な経過措置の
 積み上げで複雑な仕組みになっているのは事実です。

 しかしこのややこしい年金制度も自分自身の身近なニーズに合わせて、
 一つ一つ見ていくと意外に判りやすく、また知って得する場合も沢山
 あります。

 このメルマガでは、身近な年金に関する話題を取り上げて、あなたの
 素朴な疑問にお答えしてまいります。


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■■■ 今回のテーマ 「70歳まで年金の受取を我慢すると、老齢厚生年金
            が42%ふえます」

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 「元サラリーマンの私は、今年の12月で65歳になります。すでに60歳から
 特別支給の老齢厚生年金を貰っていますが、65歳からの年金受取を70歳ま
 で我慢すると42%も年金額が増えると聞きました。本当でしょうか。」
 (会社員・64歳・男性)

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 すでに国民年金には、支給繰下げの制度があって、65歳から貰える老齢
 基礎年金を70歳まで受給を繰下げすることができます。

 繰下げすると1ヵ月当り0.7%が増額されますので、70歳まで繰下げする
 と、60ヵ月×0.7%=42%年金額が増えます。

 今年4月から、この支給繰下げ制度が、65歳からの老齢厚生年金にも導入
 されることになり、平成19年4月1日以降に65歳になる人(昭和17年4月
 2日以後生まれの人)から、適用されることになりました。

 ただし、65歳からの老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年
 を経過した日前(66歳になる前)に当該老齢厚生年金の請求をしていない
 ことが要件となります。

 また、65歳未満の配偶者がいる場合につく加給年金は、老齢厚生年金を
 繰下げすると、つかなくなりますので、どちらが得か慎重に検討してみる
 必要があります。

 なお、在職老齢年金の場合は、報酬に応じて減額される部分を除いた年金
 額が増額の対象となります。

 あなたの場合は、現在すでに特別支給の老齢厚生年金を受給しておられ
 ますので、65歳の誕生日前に、社会保険庁から「国民年金・厚生年金保険
 老齢給付裁定請求書」が送られてきます。

 これには「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」と「老齢厚生年金のみ繰下げ
 希望」の欄があり、どちらか一方の繰下げを希望する場合は、希望する
 方にマルを付けておくりかえします。

 両方とも繰下げ希望する場合は、この「裁定請求書」自体を送り返さない
 ようにします。

 将来繰下げ請求をするときに、改めて社会保険事務所で手続きをすること
 になります。

 どちらにもマルを付けずにそのまま送り返すと、65歳から通常の年金支給
 となり、繰下げはできなくなりますのでご注意ください。


 社会保険労務士・CFP 三原譲



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