3分セミナー「あなたの身近な年金の話」
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2007/05/07
3分セミナー「あなたの身近な年金の話」 第18号
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■■■ はじめに
あなたは、「年金の話は難しい」と思っていませんか。
確かに日本の年金制度は、度重なる制度改正と、特例的な経過措置の
積み上げで複雑な仕組みになっているのは事実です。
しかしこのややこしい年金制度も自分自身の身近なニーズに合わせて、
一つ一つ見ていくと意外に判りやすく、また知って得する場合も沢山
あります。
このメルマガでは、身近な年金に関する話題を取り上げて、あなたの
素朴な疑問にお答えしてまいります。
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■■■ 今回のテーマ 「70歳まで年金の受取を我慢すると、老齢厚生年金
が42%ふえます」
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「元サラリーマンの私は、今年の12月で65歳になります。すでに60歳から
特別支給の老齢厚生年金を貰っていますが、65歳からの年金受取を70歳ま
で我慢すると42%も年金額が増えると聞きました。本当でしょうか。」
(会社員・64歳・男性)
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すでに国民年金には、支給繰下げの制度があって、65歳から貰える老齢
基礎年金を70歳まで受給を繰下げすることができます。
繰下げすると1ヵ月当り0.7%が増額されますので、70歳まで繰下げする
と、60ヵ月×0.7%=42%年金額が増えます。
今年4月から、この支給繰下げ制度が、65歳からの老齢厚生年金にも導入
されることになり、平成19年4月1日以降に65歳になる人(昭和17年4月
2日以後生まれの人)から、適用されることになりました。
ただし、65歳からの老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年
を経過した日前(66歳になる前)に当該老齢厚生年金の請求をしていない
ことが要件となります。
また、65歳未満の配偶者がいる場合につく加給年金は、老齢厚生年金を
繰下げすると、つかなくなりますので、どちらが得か慎重に検討してみる
必要があります。
なお、在職老齢年金の場合は、報酬に応じて減額される部分を除いた年金
額が増額の対象となります。
あなたの場合は、現在すでに特別支給の老齢厚生年金を受給しておられ
ますので、65歳の誕生日前に、社会保険庁から「国民年金・厚生年金保険
老齢給付裁定請求書」が送られてきます。
これには「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」と「老齢厚生年金のみ繰下げ
希望」の欄があり、どちらか一方の繰下げを希望する場合は、希望する
方にマルを付けておくりかえします。
両方とも繰下げ希望する場合は、この「裁定請求書」自体を送り返さない
ようにします。
将来繰下げ請求をするときに、改めて社会保険事務所で手続きをすること
になります。
どちらにもマルを付けずにそのまま送り返すと、65歳から通常の年金支給
となり、繰下げはできなくなりますのでご注意ください。
社会保険労務士・CFP 三原譲
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