2008/02/08
慎ちゃん税理士の楽勝人生449号無料相談会でのこと
慎ちゃん税理士の楽勝人生449号無料相談会でのこと
★☆★☆★☆今日のポイント★☆★☆★☆
無料相談会でのことです。家を譲渡された方がおられました。
平成20年 2月 8日
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慎ちゃん税理士の楽勝人生 449号
〜圧倒的努力で楽勝人生〜
そう努力の後に楽があるんだ
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大分に「臼杵」という地名があります。
「うすき」と読みます。
読み方は好きです。
でも、書き方が嫌いです。
何が嫌いって「臼」です。
いつも「白」って書いてしまいます。
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今週は無料の相談会に毎日行っております。
今日で一段落つきます。
相談者の中で家を売った方がおられました。
その方は平成14年1月〜平成19年8月までの間に所有されておりました
さて、この方の所有されていた期間って何年?
普通に考えると5年7月です
普通に考えるなら、これでOKです。しかし、税法で考える所有期間は少し
計算方法が変わってきます。
税法は所有していた年の1月1日現在で判断します。
ですので、上の例でいくと19年8月まで所有していましたが、19年1月
までとなります。
ということは、14年1月から19年1月1日で5年となりますね
不動産等を譲渡したときに発生するものを譲渡所得税といいます。
この譲渡所得税は所有期間によって、長期と短期に分けられます。
この分岐点が5年です。
5年超の場合が長期
5年以下の場合が短期
ですので、上の例は税制上の所有期間でいくと5年ですよね
なので短期に該当します。
普通に考えれば5年を超えているのですが、税制上の特有な計算は譲渡した
年の1月1日で考えます。
長期と短期では色々と変わってくるので、とっても注意が必要です。
例えば、税率がまったく違います。
長期であれば、所得税15%、住民税5%
短期であれば、所得税30%、住民税9%
もし、譲渡したときに譲渡益がでる場合だと長期と短期で税率が倍近く変わ
ってくることになりますね。
また、長期であれば譲渡損が発生したときなど譲渡損を3年繰り越すことが
できる制度などがあります。
さて、まとめです。
平成19年に譲渡した場合、長期の譲渡所得になるものは取得した時期が平
成13年12月31以前に取得したもの。
短期の譲渡所得になるものは平成14年1月1日以後に取得したものです。
税法特有の所有期間を理解できましたか?
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慎ちゃん税理士の楽勝人生
平成20年 2月 8日 449号
□■□発行者 幸松税理士事務所
税理士 幸松 慎太郎
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■□■編集後記
微妙に「臼」と「白」って違います。
微妙?繋がってないんですよね「臼」は!
でも、これをササッ書いてしまうんです。
そうすると繋がってしまう。
地名って難しいですよね。読みにくいところや書きにくいところ
色々あります。
あ!大分は「おおいた」ですよ!「だいぶ」ではありません
では、来週もお会いできることを楽しみにしております。


