税金110番!知らないと大損!節税虎の巻!!  RSSを登録する

保険外交員、ホステス、キャバ嬢、サラリーマン、アルバイト、契約社員必見。源泉徴収票と経費の領収書等を用意すれば、あなたの支払った税金が合法的に取り戻せます。MBA公認会計士税理士が素人でもわかる税金還付の方法をこっそり教えます。

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     税金110番 知らないと大損! 節税虎の巻!!

  創刊号『知らないと大損!源泉徴収された税金を取り戻す方法』
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みなさん、はじめまして! 


税金ってなんか難しそうで

 『聞きたくもない』

 『考えたくもない』

 『勉強したくもない』

それが多くの人に共通する思いかも知れません。


しかし、もしあなたの支払った税金が戻ってくるとしたら

どうでしょうか?

それも簡単な方法でできるとしたらあなたはどうしますか?


税金が戻ってこれば、

 『旅行にだっていけます』

 『好きなものを買えます』

 『おいしいものを食べにいけます』

 『家計の助けになるかもしれません』


実は、あなたの知らない間に支払う必要がない税金が

取られているのです。


例えば会社がアルバイトさんに支払う場合は、

源泉徴収といった方法で税金の一部を差し引いて

アルバイト代を支払っているのが通常です。



この源泉徴収については、多めに税金を前もって

取っておこうという国の政策のために、

多めに引かれているのが通常です。


この源泉徴収された税金については、

毎年3月15日までに確定申告または還付請求をすることで、

取り戻すことができます。


その申告に基づき、4月中にあなたの銀行口座に

振り込まれることになります。


逆に言うとあなたが申告、または還付請求しない限り、

税金は戻ってきません。


紹介が遅れました。

はじめまして、私は公認会計士・税理士の小林浩一と申します。

現在42歳、大学を卒業してから、国内及び海外の

監査法人勤務を経て、税理士法人の代表社員です。


税金の相談は税務署主催のものから、

商工会や業界団体主催のものまで、いろいろなところで

行われております。


しかしながらこのような相談会の対象は事業主が中心です。


還付金額が数万円といった個人に対してわかりやすく

説明するような相談会はあまり行われていません。

そのためか、源泉徴収された税金の還付手続きをしている人

は少ないようです。


大多数の人は

「面倒だし、税務署になんか言われるのも嫌だから、まあいいっか」

といった気持ちで子の手続きをしていないのが現状です。


私はそのような人に対して、税金の還付の手助けをしたいと思っています。


ここで、源泉徴収について簡単に説明します。

以下のような報酬料金を支払う事業主はその支払う金額から

源泉税を差し引かなければなりません。

 ●原稿料、 講演料

 ●弁護士や税理士等などに対する報酬

 ●プロ野球、プロサッカー、モデルや
 
  外交員(生命保険など)に支払う報酬

 ●芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う料金

 ●バンケットホステス、コンパニオン、キャバクラ、
  
  クラブなどに勤めるホステスなどに支払う報酬料金

 ●プロ野球選手の契約金

 など


源泉税率は支払内容、支払金額によって異なりますが、だいたい10%ぐらいです。


このメルマガを読んでいるあなたが、生命保険などの外交員、

ホステス、コンパニオン、アルバイトの収入がある人、

契約社員などであれば、源泉徴収を還付できる可能性が大です。


ちなみに、サラリーマンなどの定職があり、

給与をもらっている人でも、不動産を買うために借金をしたとか、

年の中途で退職したとか、寄付をしたとか、医療費が年に

10万円以上かかったとか、または不幸な事ですが、

災害や盗難にあったような人は還付請求ができます。


このメルマガでは、次号からも節税に関する情報をお伝えしていきます。

皆様から税金についての疑問、質問などについても受けつけます。

お寄せいただいた疑問、質問をメルマガの中で取り上げ、

解説していきたいと思っています。


公認会計士・税理士

小林 浩一

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●発行者  税金110番  
            公認会計士・税理士  小林 浩一
●WEBサイト http://www.110tax.jp/
●お問合せ info@110tax.jp
●解除はこちらから http://www.mag2.com/m/0000185004.html
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