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2006/04/03

許認可申請マニュアル第13号

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●○●    許認可申請マニュアル 第13号  2006.4.3(MON)     ●○●
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■□■ 貸金業登録申請その10「平成17年度業務報告書」 
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こんにちは。
今回のテーマは、貸金業登録業者が年に一回提出する「業務方法書」につい
てです。

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貸金業登録を受けて営業を行なうということは、その登録に係る様々な届出
義務等も負うことになります。

商号、役員、業務の方法、営業所所在地、連絡先など一定の登録事項に変更
が生じた場合は、定められた期間内に届出を行わなければなりません。

また、年に一度、3月31日現在の業務状況を報告しなければならない、と
いう義務もあります。

これは「貸金業の規制等に関する法律」第42条第1項の規定及び金融庁事
務ガイドライン3−4−6に基づき、登録権者が登録業者から徴収するもの
とされています。

提出は「任意」ではありません。
したがって、6月30日の期日までにこの業務報告書を提出しないときは、
罰則が適用されることになります。
貸金業務の営業実績の有無にかかわらず、必ず忘れずに提出するようにして
ください。

なお、業務報告書の用紙は毎年3月末頃に主たる営業所あてに送達されます。

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ところで、この業務報告書の内容はどのようなものなのでしょうか?
気になるところです。

基本的には以下の(1)〜(5)の業務状況を記入し、直前決算期の決算書・
納税証明書などを添付して届け出ることになります。

(1)貸付金の種別残高
(2)業種別貸付残高(貸付残高500億円超の業者のみ)
(3)貸金業協会等への加入状況
(4)役職員数、店舗数
(5)資金調達明細表

上記書類を正本2部、副本1部、添付書類3部作成(又はコピー)し、提出
期限までに貸金業協会あてに送付すればOKです。
丁寧に返信用の封筒も入っています。

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なお、この業務報告の内容について、後日、登録権者(東京都)より確認の
連絡が入る場合があります。

その際に手元に届け出た報告書がないと、回答ができなくなってしまいます
ので、送付する正副3部の他に「控え」を作成し手元に保管して置くように
してください。


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