弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集 RSSを登録する

弁理士試験は近年合格者が増加し、以前よりは合格しやすくなっています。しかし、そのためには短答式の過去問のうち、合格するために絶対に落としてはいけない問題があります。合格者が全員解ける問題です。それらの問題を選択肢別に日々配信していきます。

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2008/09/30

弁理士短答式基本【あと7か月後には・・・・】

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弁理士試験短答式基本チェック!合格者全問正解問題集
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いつもお世話になります。eサポートサービス(株)五十嵐です。
今日で9月も終わりですね。

短答が5月中旬だとすると、あと7ヶ月程度となります。
時間がたつのは早いですね。

弁理士試験の短答eラーニングシステムのご案内です。
→ http://ess309.com/benrishi/080925e-learing.html

(特別特典 10月4日(日)までお申し込みの方には、短答用
レジュメ7本2万円相当をプレゼントします。)

<短答用レジュメ リスト>
(1)不正競争防止法 短答過去問 事例問題  16ページ
(2)平成19年度弁理士試験短答意匠問題研究 19ページ
(3)PCT頻出問題 1条〜14条 18ページ
(4)商3条頻出過去問整理 16ページ
(5)TRIPS協定 弁理士試験短答 重要条文と過去問 15ページ
(6)著作権 基本頻出ポイント 12ページ
(7)平成20年改正 13ページ
以上、97ページ相当の短答用レジュメをプレゼント

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今日もがんばっていきましょう。


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<今日の問題>
次の問題の正誤(○、×)を答えよ。

他人の登録商標について先使用による商標の使用をする権利を有する者は、
その使用をする権利に基づき、第三者によるその登録商標の無断使用に対して
金銭的請求権を行使することができる場合がある。




















































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   ◆◇回答◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
×→金銭的請求権は、商標登録出願人が行使できる(特13条の2)。
【平18−23】

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   ◆◇関連条文◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
【商標法 第13条の2(設定の登録前の金銭的請求権等)】
●1項 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載
した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該
出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に
対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求する
ことができる。

【商標法 第32条(先使用による商標の使用をする権利)】
●1項 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその
商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しく
は役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商
標登録出願の際(第9条の4の規定により、又は第17条の2第1項若しくは第
55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)におい
て準用する意匠法第17条の3第1項の規定により、その商標登録出願が手続補
正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は
手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示
するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してそ
の商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務につい
てその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様
とする。
●2項 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする
権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商
品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができ
る。




<読者プレゼント>

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【短答レジュメ】著作権基本頻出ポイントを作りました。

条文に対して、過去の短答問題が列記してあるので、いいまとめになると
思います。

当然、無料です。テキスト版でご提供します。
著作権は放棄していませんが、受験勉強用に自由に加工してくださいね。


<見本>
●著作物(2条1項1号)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【平19−45】プログラムが著作物として保護されるためには、新規性及び進歩性が必要である。
→×著作物には新規性及び進歩性は必要ない。
【平18−60】交通標語であっても、著作物であるということはありうる。
→○「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」(判例)
【平19−45】複写機の取扱説明書は、著作物として保護されない。
→×
【平19−45】現代の書家が、平安時代の高僧の書を忠実に写した書は、著作物として保護される。
→×著作物となるためには、思想又は感情を創作的に表現する必要がある。
【平17−60】学校の教室に備え付けられた生徒用の椅子でも著作物として保護される。
→×
【平17−60】オリンピック競技大会のマラソン競技も著作物となる。
→× 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
このような問題をA4サイズで10ページにまとめてあります。
著作権が苦手な方、ちょっとしたまとめにご利用ください。

★お申し込みはこちら(無料)
→ http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P76198707

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[発行人] eサポートサービス株式会社

配信解除はこちらへ→ http://www.mag2.com/m/0000183089.html

http://meloh.net/e/xacfy.html

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